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更新日:2023年11月29日

新型コロナウイルスワクチン乳幼児(生後6か月~4歳)初回接種について

新型コロナウイルスワクチン接種について、生後6か月から4歳の方についても接種を受けることができます。市では市内小児科等医療機関と連携して接種を実施しています。下記内容をご覧いただき、接種についてご検討ください。

なお、令和5年9月20日(水曜日)以降については、オミクロン株XBB.1系統の成分を含む1価ワクチンを使用しています。ワクチンの説明書などは「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。

特例臨時接種(自己負担無し)の期間は令和6年3月31日(医療機関により最終接種日は異なる)までとなっております。ファイザー社ワクチンの場合、一定の間隔をあけ、3回の接種が必要となりますのでご注意ください。

接種を予約する前にお読みください

概要

対象者

立川市に住民登録のある生後6か月から4歳の方(5歳の誕生日の前々日まで)

ワクチンの種類と接種回数

ファイザー社製(生後6か月~4歳用)ワクチン又はモデルナ社製ワクチンを使用します。モデルナ社製ワクチンは令和5年11月1日以降使用可能となりましたが、市内の接種では使用しておりません。

市内の接種で使用するファイザー社製(生後6か月~4歳用)ワクチンの場合3回の接種(モデルナ社製ワクチンの場合は2回)を行います。1回目接種と2回目接種は20日の間隔(3週間以上)をあけ、2回目接種と3回目接種は55日の間隔(8週間以上)をあけます。

(接種間隔の例)

  • 1回目接種を令和5年12月1日に接種した場合は、令和5年12月22日以降に2回目接種が可能
  • 2回目接種を令和5年12月22日に接種した場合は、令和6年2月16日以降に3回目接種が可能

接種券の発送

令和5年6月15日までに生まれた方へ接種券を発送しております。

特例臨時接種の期間は令和6年3月31日までとなっており、初回接種を完了するためには一定の期間を要します。令和5年6月16日以降に生まれた方で、接種をご希望の方については接種間隔等をご確認の上、接種券発行申請をしてください。また、他自治体から立川市に転入された方や、再発行を希望する方等についても接種券の発行申請が必要です。接種券の発行申請については「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。

接種会場

市内小児科等医療機関と連携し、接種を実施しています。接種会場については「新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(乳幼児(生後6か月~4歳))」をご覧ください。

予約方法

インターネット及び立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター(0120-741-567)により受付します。予約方法につきましては、「新型コロナワクチン接種予約方法について」をご覧ください。

聴覚障害がある方は以下のファクスでお問い合わせください。

ファクス番号:042-527-8222

接種費用

自己負担なし(無料)で接種できます。

接種当日の持ち物

接種を受ける際には以下をお持ちください。

  1. 新型コロナワクチン接種の予診票(右上の接種回数に注意の上事前に記入)
  2. 新型コロナワクチン予防接種済証
  3. 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)
  4. 母子健康手帳
  5. 委任状(保護者(親権者)以外の方が同伴する場合)

注意事項

  • 乳幼児用新型コロナウイルスワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種及び3回目接種(ファイザー社ワクチンの場合)にも乳幼児用ワクチンを使用します。
  • 接種を受ける場合は、保護者の方(親権者)の同意と同伴が必要です。保護者の方(親権者)がやむを得ない事情により同伴できない場合に、お子さんの健康状態を普段から把握されている親族(祖父母など)が同伴し接種していただくことができます。保護者の方(親権者)以外が同伴される場合には、同意及び同伴を委任する必要があります。委任状をご持参いただきますようお願いします。委任状の様式(PDF:324KB)
  • 新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンは、片方のワクチンを接種してから2週間後に接種できます。B型肝炎、BCG、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、四種混合(DPT-IPV)、水痘(水ぼうそう)などの定期接種との間隔にご注意ください。ただし、インフルエンザワクチンについては接種間隔をあけず接種できます。

接種の公的関与(勧奨・努力義務)について

新型コロナウイルスワクチン接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「市町村などが接種を受けるよう勧奨する」という、予防接種法第8条の「勧奨」の規定と、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の「努力義務」の規定が適用されています。この「努力義務」と呼ばれるものは、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。

ただし、この規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年9月20日以降の初回接種においては、重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有する方)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととされました。新型コロナウイルスワクチン接種の内容を確認の上、接種についてご検討いただくようお願いします。「努力義務」については、「厚生労働省新型コロナワクチン接種Q&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」もご覧ください。

「年齢等による公的関与(勧奨・努力義務)の有無について」

対象 公的関与(勧奨・努力義務)の有無
基礎疾患を有するお子様
その他のお子様

接種後の副反応について

新型コロナウイルスワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。詳しくは「新型コロナワクチン接種の副反応ついて」をご覧ください。

健康被害救済制度

予防接種では極めてまれですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあるため、救済制度が設けられています。詳細については「新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について」をご覧ください。

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お問い合わせ

福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)主査(新型コロナワクチン接種等担任)

電話番号:0120-741-567

ファックス:042-527-8222

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