ここから本文です。
ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報 > 令和5年秋開始接種について(新型コロナウイルスワクチン接種)
更新日:2023年9月20日
令和5年9月20日(水曜日)から、「令和5年秋開始接種」を実施しています。「令和5年秋開始接種」は新型コロナウイルス感染症感染時の重症化予防を目的としています。初回接種が完了した、生後6か月以上の全ての方が対象ですが、国は、高齢者(65歳以上の方)や基礎疾患を有する方など、重症化リスクの高い方に接種をおすすめしています。下記内容や、「厚生労働省リーフレット(PDF:469KB)」を参照の上、接種をご希望の方はご予約ください。
令和5年9月20日(水曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
ただし、小児(5歳~11歳)、乳幼児(生後6か月~4歳)の方の接種は、国からのワクチン供給時期の影響により、令和5年10月から開始します。また、特例臨時接種は令和6年3月31日までとなっています。接種をご希望の方は早めに予約してください。
令和5年9月11日(月曜日)午前8時30分から
現在、令和5年9月20日(水曜日)から令和5年10月31日(火曜日)までの接種の予約を受け付けています。令和5年11月以降の接種の予約受付開始日は決まり次第お知らせします。予約方法については、「新型コロナウイルスワクチン接種の予約方法」をご覧ください。
初回接種が完了し、前回接種から3か月が経過した全て(生後6か月以上)の方
(初回接種とは、5歳以上の方は1回・2回目接種、生後6か月から4歳の方は1回~3回目接種のことを指します。これまでの接種履歴の違いにより、3回目接種から7回目接種の方がいます。)
オミクロン株XBB.1系統の成分を含む1価ワクチンの使用が基本となります。ワクチンについては「厚生労働省新型コロナワクチン接種Q&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」などをご覧ください。
期間中に1回接種できます。
予約と接種には接種券が必要です。下記の方へ、接種に関するご案内に接種券を同封して順次発送しています。
下記の方へ接種間隔が経過する頃お送りします。なお、未使用の接種券をお持ちの方へは送付しません。すでに送付済みの接種券をお使いください。紛失されている方や、他自治体から立川市に転入された方は接種券の発行申請が必要となります。
発送対象については、フローチャート(PDF:524KB)もご確認ください。また、接種券発行申請については「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。
発送対象の方へ下表のとおり発送する予定です。新型コロナウイルス感染症感染時の重症化リスクの高いとされている、高齢者(65歳以上の方)や基礎疾患を有する方を対象としていた「令和5年春開始接種」を受けた方から順次発送しています。
対象 | 前回接種日 | 発送日 |
---|---|---|
高齢者(65歳以上の方) | 令和5年5月8日~5月28日 | 令和5年9月8日(金曜日) |
令和5年5月29日~6月30日 |
令和5年9月13日(水曜日) | |
令和5年7月1日~7月15日 |
令和5年9月19日(火曜日) | |
5歳~64歳 | 令和5年5月8日~7月15日 | |
令和4年9月22日~令和5年5月7日 | 令和5年9月27日(水曜日) | |
生後6か月~4歳 | ~令和5年7月15日 | |
以降、生後6か月以上の発送対象の方に、前回接種から3か月を経過する頃に順次発送 |
接種のご案内と接種券については水色の封筒でお送りします。内封物については下記の通りです。
接種を受けるためには予約が必要です。接種券をお手元にご用意の上、予約してください。予約方法については、「新型コロナウイルスワクチン接種の予約方法」をご覧ください。
市内医療機関等で接種を受けることができます。最新の接種実施医療機関は下記リンクをご覧ください。
【12歳以上の方の接種実施医療機関】
新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(12歳以上)
【小児(5歳~11歳)の方の接種実施医療機関】
新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(小児(5歳~11歳))
【乳幼児(生後6か月~4歳)の方の接種実施医療機関】
新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(乳幼児(生後6か月~4歳))
自己負担なし(無料)で接種できます。
下記書類などをお持ちください。
1.新型コロナワクチン接種の予診票(接種券付き)と2.新型コロナウイルスワクチン予防接種済証は中央ミシン目入りのA3用紙となっています。
新型コロナウイルスワクチン接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「市町村などが接種を受けるよう勧奨する」という、予防接種法第8条の「勧奨」の規定と、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の「努力義務」の規定が適用されています。この「努力義務」と呼ばれるものは、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。
ただし、この規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年5月8日以降の追加接種においては、重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有する方)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととされています。
市では基礎疾患の有無については把握しておらず、公的関与の適用者を正確に判別できないため、適切に制度の内容を周知するという観点から、オミクロン株対応2価ワクチンの接種を受けられた方へ接種に関するご案内に接種券を同封してお送りする予定です。接種については新型コロナウイルスワクチン接種の内容を確認の上、ご検討いただくようお願いします。「努力義務」については、「厚生労働省新型コロナワクチン接種Q&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」もご覧ください。
「年齢等による公的関与(勧奨・努力義務)の有無について」
対象 | 公的関与(勧奨・努力義務)の有無 |
---|---|
高齢者(65歳以上の方) | 有 |
64歳以下で基礎疾患を有する方 |
有 |
64歳以下で医療従事者・高齢者施設等の従事者 |
無 |
64歳以下で上記以外の方 | 無 |
新型コロナウイルスワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。詳しくは「新型コロナウイルスワクチン接種の副反応について」をご覧ください。
予防接種では極めてまれですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあるため、救済制度が設けられています。詳細については「新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください