ここから本文です。

ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報 > 新型コロナウイルスワクチン小児(5歳~11歳)初回(1回・2回目)接種について

更新日:2023年9月20日

新型コロナウイルスワクチン小児(5歳~11歳)初回(1回・2回目)接種について

新型コロナウイルスワクチン接種について、5歳から11歳の方についても接種を受けることができます。市では市内小児科等医療機関と連携して接種を実施しています。下記内容をご覧いただき、接種についてお子様と一緒にご検討ください。

なお、令和5年9月20日(水曜日)以降については、ファイザー社のオミクロン株XBB.1系統の成分を含む1価ワクチンを使用することとなります。ワクチンの説明書などは「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。

接種を予約する前にご覧ください

概要

対象者

立川市に住民登録のある5歳~11歳の方(12歳の誕生日の前々日まで)

ワクチンの種類と接種回数

ファイザー社の小児(5歳~11歳)用ワクチンを使用します。1回目の接種から3週間の間隔をあけて2回接種が必要です。ワクチンについては、「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。ワクチンの説明書についても掲載しております。

接種券の発送

他自治体から、立川市に転入された方、再発行を希望する方等については接種券の発行申請が必要です。接種券の発行申請については「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。

接種会場

市内小児科等医療機関と連携し、接種を実施していきます。接種会場については「新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(小児(5歳~11歳))」をご覧ください。

予約方法

インターネット及び立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター(0120-741-567)により受付します。予約方法につきましては、「新型コロナワクチン接種予約方法について」をご覧ください。

聴覚障害がある方は以下のファクスでお問い合わせください。

ファクス番号:042-527-8222

接種費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

接種当日の持ち物

接種を受ける際には以下をお持ちください。

  1. 新型コロナワクチン接種の予診票(事前に記入)
  2. 新型コロナワクチン予防接種済証
  3. 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)
  4. 母子健康手帳
  5. 委任状(保護者(親権者)以外の方が同伴する場合)

注意事項

  • 小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。
  • 5歳から11歳までのお子さんの接種を受ける場合は、保護者の方(親権者)の同意と同伴が必要です。予診票の署名欄に同伴される保護者の方の氏名をご署名ください。なお、保護者の方(親権者)がやむを得ない事情により同伴できない場合に、お子さんの健康状態を普段から把握されている親族(祖父母など)が同伴し接種していただくことができます。保護者の方(親権者)以外が同伴される場合には、同意及び同伴を委任する必要があります。委任状をご持参いただきますようお願いします。委任状の様式(PDF:324KB)
  • 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、片方のワクチンを接種してから2週間後に接種できます。麻しん風しん(MR)ワクチン、日本脳炎ワクチン、二種混合DT(ジフテリア・破傷風)ワクチンなどの定期接種との間隔にご注意ください。ただし、インフルエンザワクチンについては接種間隔をあけず接種できます。

接種の公的関与(勧奨・努力義務)について

新型コロナウイルスワクチン接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「市町村などが接種を受けるよう勧奨する」という、予防接種法第8条の「勧奨」の規定と、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の「努力義務」の規定が適用されています。この「努力義務」と呼ばれるものは、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。

ただし、この規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年9月20日以降の初回接種においては、重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有する方)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととされました。新型コロナウイルスワクチン接種の内容を確認の上、接種についてご検討いただくようお願いします。「努力義務」については、「厚生労働省新型コロナワクチン接種Q&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」もご覧ください。

「年齢等による公的関与(勧奨・努力義務)の有無について」

対象 公的関与(勧奨・努力義務)の有無
基礎疾患を有するお子様
その他のお子様

接種後の副反応について

新型コロナウイルスワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。詳しくは「新型コロナワクチン接種の副反応について」をご覧ください。

健康被害救済制度

予防接種では極めてまれですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあるため、救済制度が設けられています。詳細については「新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について」をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)主査(新型コロナワクチン接種等担任)

電話番号:0120-741-567

ファックス:042-527-8222

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。