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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報 > 新型コロナウイルスワクチン小児(5歳~11歳)初回(1回・2回目)接種について
更新日:2023年9月20日
新型コロナウイルスワクチン接種について、5歳から11歳の方についても接種を受けることができます。市では市内小児科等医療機関と連携して接種を実施しています。下記内容をご覧いただき、接種についてお子様と一緒にご検討ください。
なお、令和5年9月20日(水曜日)以降については、ファイザー社のオミクロン株XBB.1系統の成分を含む1価ワクチンを使用することとなります。ワクチンの説明書などは「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。
立川市に住民登録のある5歳~11歳の方(12歳の誕生日の前々日まで)
ファイザー社の小児(5歳~11歳)用ワクチンを使用します。1回目の接種から3週間の間隔をあけて2回接種が必要です。ワクチンについては、「市内の医療機関等接種会場におけるワクチンの種類について」をご覧ください。ワクチンの説明書についても掲載しております。
他自治体から、立川市に転入された方、再発行を希望する方等については接種券の発行申請が必要です。接種券の発行申請については「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請について」をご覧ください。
市内小児科等医療機関と連携し、接種を実施していきます。接種会場については「新型コロナウイルスワクチン接種を受けられる場所(小児(5歳~11歳))」をご覧ください。
インターネット及び立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター(0120-741-567)により受付します。予約方法につきましては、「新型コロナワクチン接種予約方法について」をご覧ください。
聴覚障害がある方は以下のファクスでお問い合わせください。
ファクス番号:042-527-8222
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
接種を受ける際には以下をお持ちください。
新型コロナウイルスワクチン接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「市町村などが接種を受けるよう勧奨する」という、予防接種法第8条の「勧奨」の規定と、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の「努力義務」の規定が適用されています。この「努力義務」と呼ばれるものは、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。
ただし、この規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年9月20日以降の初回接種においては、重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有する方)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととされました。新型コロナウイルスワクチン接種の内容を確認の上、接種についてご検討いただくようお願いします。「努力義務」については、「厚生労働省新型コロナワクチン接種Q&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」もご覧ください。
「年齢等による公的関与(勧奨・努力義務)の有無について」
対象 | 公的関与(勧奨・努力義務)の有無 |
---|---|
基礎疾患を有するお子様 | 有 |
その他のお子様 |
無 |
新型コロナウイルスワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。詳しくは「新型コロナワクチン接種の副反応について」をご覧ください。
予防接種では極めてまれですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあるため、救済制度が設けられています。詳細については「新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について」をご覧ください。
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