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更新日:2023年10月27日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が支給されます

食費等の物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯を見舞う観点から特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

その他世帯分は特別給付金(その他世帯分)をご覧ください。

重要

  • 他の区市町村から受給した場合を含め、すでに令和5年度の給付金の支給を受けた方は対象外となります。
  • 出生等により児童が増えた方は、「その他世帯分」として給付金を追加で支給できる可能性がありますので、特別給付金(その他世帯分)をご覧ください。
  • 離婚等をされた方で、すでに令和5年度の「その他世帯分」の給付金を元配偶者が受給した場合であっても、ひとり親となったもう一方の保護者に「ひとり親世帯分」として給付金を支給できる可能性があります。

給付金の対象となる方

以下(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方

公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方等

給付額

児童1人当たり一律5万円

  • 上記(1)(2)は、令和5年3月分の児童扶養手当の対象児童
  • 上記(3)は、申請時点の児童扶養手当の対象児童

児童扶養手当の対象児童は、次の児童です。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
  • 20歳未満で一定の障がいのある児童

給付時期

(1)に該当する方:令和5年5月29日(月曜日)

(2)または(3)に該当する方:手続き完了後、可能な限り速やかに支給します。

給付金の支給手続き

(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方

申請は不要です。

対象となる方には、令和5年5月中旬にご案内を送付予定です。

令和5年5月29日(月曜日)に児童扶養手当の受け取り用に登録されている金融機関口座へ振り込みます。

(2)公的年金等を受給している方

  • 申請が必要です。
  • 締切日は令和6年2月29日(木曜日)必着です。

対象者

原則として次の条件を満たす方

  • 立川市に住民登録があるひとり親世帯
  • 令和3年中の収入が児童扶養手当の支給限度基準額を下回る(下記、収入申立書もしくは所得申立書を用いてご確認ください。)
  • 公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)が支給されているため児童扶養手当が支給されていない

必要書類

申請書(公的年金給付等受給者)(PDF:178KB)記入例(PDF:433KB)

収入額申立書(公的年金給付等受給者、申請者本人用)(PDF:354KB)記入例(PDF:793KB)

年金支給額が分かるもの(年金振込通知書等)(年金を受給している扶養義務者の分も必要)

児童扶養手当証書

振込先が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

マイナンバーカード(ない場合は運転免許証等、本人確認できるもの)

扶養義務者がいる方

収入額申立書(公的年金給付等受給者、扶養義務者用)(PDF:356KB)記入例(PDF:759KB)

収入申立書で収入基準額を超過している方

所得額申立書(公的年金給付等受給者、申請者本人・扶養義務者共用)(PDF:212KB)記入例(PDF:686KB)

児童扶養手当の申請をしていない方

戸籍謄本等の提出をお願いする場合があります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変された方等

  • 申請が必要です。
  • 締切日は令和6年2月29日(木曜日)必着です。

対象者

原則として立川市に住民登録があり、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないひとり親世帯の方で、次の例のような方

  • 令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
  • 何らかの事情により児童扶養手当の認定請求をしてこなかった方で、以前から収入が児童扶養手当の支給対象となる水準となっており、今後の1年間の収入見込額も収入基準額を上回らない方
  • 離婚等により令和5年4月以降に児童扶養手当の受給者となった方で、その後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準にあって食費等の物価高騰の影響を受けている方。この事例に該当する方は、下記「申請書(家計急変者)」と「申立書(PDF:65KB)」の2点をご提出ください(「収入額申立書」および給与明細等の提出は不要です)。

必要書類

申請書(家計急変者)(PDF:179KB)記入例(PDF:421KB)

収入額申立書(家計急変者・申請者本人用)(PDF:382KB)記入例(PDF:664KB)

1か月の給与明細(本人、扶養義務者分、原則として全員直近の同じ月のもの)

1か月の収入経費が分かる帳簿(自営業者等)(本人、扶養義務者分、原則として全員直近の同じ月のもの)

年金支給額が分かるもの(年金振込通知書等)(公的年金給付等を受給している方で本人、扶養義務者分)

児童扶養手当証書(認定者のみ)

振込先が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

マイナンバーカード(ない場合は運転免許証等、本人確認できるもの)

扶養義務者がいる方

収入額申立書(家計急変者・扶養義務者用)(PDF:183KB)記入例(PDF:592KB)

収入申立書で収入基準額を超過している方

所得額申立書(家計急変者・申請者本人、扶養義務者共用)(PDF:188KB)控除対象一覧表(PDF:552KB)記入例(PDF:641KB)

児童扶養手当の申請をしていない方

戸籍謄本等の提出をお願いする場合があります。

申請方法

申請が必要な給付金(2)または(3)に関しては、必要書類を記載して、窓口又は郵送によりを子育て推進課へ提出してください。

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

郵送申請の場合は必着

注意事項

  • 申請内容に不明な点があった場合、立川市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに立川市の窓口又は警察にご連絡ください。
  • 申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金(ひとり親世帯分)を支給できません。
  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、立川市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めます。
  • 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

こども家庭庁給付金コールセンター

こども家庭庁が給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903

受付時間:土日祝日を除く午前9時から午後6時まで

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て推進課手当・医療費給付係

電話番号:042-528-4798

ファックス:042-528-4356

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