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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します。
令和5年2月28日(火曜日)まで申請受付中です。
次の(1)の養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)の所得要件のいずれかに該当する方。ただし子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)や他自治体等で給付金をすでに受給している方を原則除く。
令和4年4月分の児童手当の受給者(特例給付を含む、公務員を除く)
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員)または令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当の受給者(新規申請及び額改定)(公務員)
令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当の受給者(新規申請及び額改定)(特例給付を含む、公務員を除く)
令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の特別児童扶養手当の受給者(新規申請及び額改定)
令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者、または令和4年4月1日以降に新たに当該児童を養育するに至った者
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村⺠税(同法の規定による特別区⺠税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者⼜は市町村の条例で定めるところにより当該市町村⺠税を免除された者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1⽉以降に家計が急変し、令和4年度(令和3年中)の住⺠税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
児童1人当たり一律5万円
児童とは、令和4年3月31日現在で18歳以下の方をいいます。一定の障害を持つ場合は20歳未満の方をいいます。
監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とします。
初回振込日:令和4年7月19日(火曜日)
申請された方で支給対象の方には、振込日の記載された決定通知を送付します。(振込は原則1回のみになります。)
令和4年7月19日(火曜日)に児童手当・児童扶養手当の受け取り用に登録されている金融機関口座へ振り込みます。
支給に当たって登録していた口座を解約しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書(PDF:261KB)を郵送または窓口へご提出ください。
ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ
『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。
【店名】○○○(漢数字3桁)○○○(読み方)
【店番】○○○(数字3桁)【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○(数字7桁)』
「記号(5桁)、番号(8桁)」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行までお問い合わせください。
多くの方は申請不要で、給付金が支給されますが、一部の方は申請が必要になります。
A.非課税 | B.家計急変 | |
1.児童手当受給者(非公務員) |
申請不要です。 支給の案内が送付されますので、 ご確認ください。 |
申請が必要です。 |
2.特別児童扶養手当受給者 |
申請不要です。 支給の案内が送付されますので、 ご確認ください。 |
申請が必要です。 |
3.児童手当受給者(公務員) | 申請が必要です。 | 申請が必要です。 |
4.新規児童手当受給者(非公務員) |
申請不要です。 支給の案内が送付されますので、 ご確認ください。 |
申請が必要です。 |
5.新規特別児童扶養手当受給者 |
申請不要です。 支給の案内が送付されますので、 ご確認ください。 |
申請が必要です。 |
6.その他対象児童養育者 (お子様が高校生のみ世帯等) |
申請が必要です。 | 申請が必要です。 |
1.児童手当受給者(非公務員)、2.特別児童扶養手当受給者、4.新規児童手当受給者(非公務員)、5.新規特別児童扶養手当受給者に該当する方は申請不要です。後日、支給の案内が送付されますので、ご確認ください。
令和4年7月19日(火曜日)に支給します。(申請は不要です。)
未申告の方は申告が必要です。申告後、対象になることが把握できた場合には、随時支払いを行います。
手当認定後、随時支払いを行います。(申請は不要です。)
手当の認定月と振込月は、ずれることがあります。
申請を受付し審査後、随時支払いを行います。
職場で令和4年4月分の児童手当受給者である証明を受ける必要があります。
証明後、申請書に必要事項を記入し、申請者が居住している自治体へ申請してください。
申請書に必要事項を記入し、申請者が居住している自治体へ申請してください。
必要に応じて、追加の書類をお願いする場合があります。
他に児童手当(非公務員)の対象となっている児童がいる場合は、その児童と合わせて支給がされますので、申請は不要です。
非課税であっても、未申告の方は支給されません。課税課で申告をしてください。
非課税であることの確認は、令和4年1月1日立川市在住であれば公簿で、立川市外在住であればマイナンバーを利用した情報照会により確認します。(未申告除く)
未申告の方で、立川市外の自治体が課税地の方(令和4年1月1日立川市外在住)は、申告した後、課税地から取得した非課税証明書を添付し申請してください。
対象の方は申請が必要になります。申請を受付し審査後、随時支払いを行います。
まず収入が基準を満たしているか確認し、満たしていなければ所得で計算し直すことができます。
収入と所得どちらかの基準を満たしていれば申請することができます。
3.児童手当受給者(公務員)の方は職場で児童手当受給者である証明を受ける必要があります。
収入×12(年収換算)≦非課税相当収入限度額
収入は令和4年1月以降の任意の月のものになります。
収入は控除前の額であり、非課税のものや賞与などの臨時的な収入を含みません。
申請者と配偶者いずれか年間収入見込額の高い者が基準を満たしている必要があります。
転職などされた場合は、転職後(現在の職)の収入が判定対象になります。
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 1ヵ月あたり |
---|---|---|---|
2 | 夫または妻+子1人 | 156.0万円 | 約13.0万円 |
3 | 夫妻+子1人 | 205.7万円 | 約17.1万円 |
4 | 夫妻+子2人 | 255.7万円 | 約21.3万円 |
5 | 夫妻+子3人 | 305.7万円 | 約25.5万円 |
6 | 夫妻+子4人 | 355.7万円 | 約29.6万円 |
7 | 夫妻+子5人 | 400.0万円 | 約33.3万円 |
8 | 夫妻+子6人 | 443.8万円 | 約37.0万円 |
9 | 夫妻+子7人 | 487.5万円 | 約40.6万円 |
世帯の人数は、本人と配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)と扶養親族の合計数になります。
申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は204.3万円となります。
申立書には、申請者と配偶者両名の署名が必要になります。
収入×12(年収換算)―給与所得控除や経費等≦非課税所得限度額
収入は令和4年1月以降の任意の月のものになります。
収入は控除前の額であり、非課税のものや賞与などの臨時的な収入を含みません。
申請者と配偶者いずれか年間所得見込額の高い者が基準を満たしている必要があります。
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 | 1ヵ月あたり |
---|---|---|---|
2 | 夫または妻+子1人 | 101万円 | 約8.4万円 |
3 | 夫妻+子1人 | 136万円 | 約11.3万円 |
4 | 夫妻+子2人 | 171万円 | 約14.3万円 |
5 | 夫妻+子3人 | 206万円 | 約17.2万円 |
6 | 夫妻+子4人 | 241万円 | 約20.1万円 |
7 | 夫妻+子5人 | 276万円 | 約23.0万円 |
8 | 夫妻+子6人 | 311万円 | 約25.9万円 |
9 | 夫妻+子7人 | 346万円 | 約28.8万円 |
世帯の人数は、本人と配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)と扶養親族の合計数になります。
申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は135万円となります。
申立書には、申請者と配偶者両名の署名が必要になります。
必要に応じて、追加の書類をお願いする場合があります。書類を印刷される場合はモノクロで構いません。
簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書には、申請者と配偶者両名の署名が必要です。
委任状がなければ代筆できませんので、記入していない方は委任状もお持ちください。
立川市から申請不要で給付金を支給する旨の案内が届いた方で、受給を拒否する方は届け出が必要になります。指定日までに届け出てください。
令和4年7月20日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日)(郵送申請の場合は必着)
立川市から児童手当を受給していて非課税の方は、申請不要で給付金を受給できます。児童手当の算定児童には高校生の児童も含まれるため、高校生の児童の給付金を含め、まとめて申請不要で支給します。
非課税の方で申請不要の方は、令和4年4月分の児童手当等を受給していた自治体から支給の案内が送付され、給付金が支給されます。申請が必要な方は、申請時点でお住いの自治体へ申請してください。
非課税の方で申請不要の方は、令和4年4月分の児童手当等を受給していた自治体から支給の案内が送付され、給付金が支給されます。申請が必要な方は、手当の受給者または生計中心者がお住いの自治体へ申請してください。
令和4年1月1日海外にお住いの方は非課税の扱いとなり、給付金の対象になります。申請不要で支給されるかどうかは、令和4年4月分の児童手当等を受給していた自治体により変わります。支給の案内が送付されてこない場合は、申請時点でお住いの自治体へ申請してください。
児童手当等の受給者のみ非課税を確認します。配偶者が課税の場合も給付金は支給されます。
家計急変による申請の場合は、申請者と配偶者の収入を確認します。
未申告の方には、給付金を支給しません。所得の申告を行ってください。
立川市が課税地の方(令和4年1月1日立川市在住)で、立川市から児童手当等を受給している方は、申告後申請不要で給付金が支給されます。立川市から児童手当等を受給していない方は、申請が必要になります。
立川市外の自治体が課税地の方(令和4年1月1日立川市外在住)は、申告した後、課税地から取得した非課税証明書を添付し申請してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方には、給付金が重複するため、原則支給を行いませんが、新たに生まれた子の分の給付金は受け取っていないため、要件を満たせば、該当の子の分のみ給付金を受給できます。
令和4年1月以降、家計急変を満たす給与明細などがあれば、その給与明細で申請してください。
給与明細などが何もない場合は、自身の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により住民税非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書(様式自由)および無職であることを証明できる書類等(退職証明書等)の提出が必要になります。ただし専業主婦である場合など収入が0であることが明らかな場合は、申立書等は不要です。
すでに転職をしている場合は、転職後(現在の職)の給与明細が判定の対象になります。転職前に無収入の期間があってもその期間の収入は判定の対象になりません。
厚生労働省コールセンター:0120-811-166
受付時間:平日9時00分~18時00分
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