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更新日:2023年9月15日

子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)が支給されます

食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を見舞う観点から特別給付金(その他世帯分)を支給します。

重要

  • 「ひとり親世帯分」と「その他世帯分」は重複して受給することはできません。すでに他の自治体で給付金を受給した方や受給予定の方も同様です。
  • ひとり親世帯の方がその他世帯分の要件に当てはまる場合は、重複して受給しない限り、その他世帯分を申請することができます。
  • 出生等により養育する児童が増えた方は、「その他世帯分」として給付金を追加で支給できる可能性があります。
  • 離婚等をされた方で、すでに令和5年度の「その他世帯分」の給付金を元配偶者が受給した場合であっても、ひとり親となったもう一方の保護者に「ひとり親世帯分」として給付金を支給できる可能性があります。子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご覧ください。

給付金の対象となる方

以下(1)または(2)に該当する方

(1)令和4年度の立川市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方(申請不要)

(2)児童を養育している方で、物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、収入が次のどちらかの状況になった方(申請必要)

  • 令和5年度の市町村民税均等割が非課税、または免除(児童を養育する父母のうち、どちらかの方が課税の場合は原則として該当しません。)
  • 令和5年1月以降の1年間の収入見込額、または所得見込額が、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下

給付額

(1)令和4年度の立川市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方への支給(申請不要)

令和4年度の立川市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給額

(2)家計急変者への支給(申請必要)

児童1人当たり一律5万円

  • すでに給付金が支給された児童を除きます。
  • 平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童が対象です。
  • 特別児童扶養手当の対象児童は、平成15年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童が対象です。

給付時期

  • 申請が不要の方は、令和5年5月29日(月曜日)
  • 申請が必要な方は、手続き完了後、可能な限り速やかに支給します。

給付金の支給手続き

令和4年度の立川市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方への支給

申請は不要です。

対象となる方には、令和5年5月中旬にご案内を送付予定です。

令和5年5月29日(月曜日)に、前回給付金を支給した口座へ振り込みます。

家計急変者への支給

  • 申請が必要です。
  • 締切日は令和6年2月29日(木曜日)必着です。
  • 令和6年2月中旬から締切日までに生まれた児童については、15日以内に申請してください(令和6年3月29日までに振込を完了できない場合は支給できませんので、提出書類に不足等が無いようにご注意ください)。
  • 令和6年3月1日以降に生まれた児童については給付金の支給対象となりません。

対象者

原則として立川市に住民登録がある方で、次の方が対象です。

  • 令和5年度住民税均等割が非課税の方(児童を養育する父母のうち、どちらかの方が課税の場合は原則として該当しません。)
  • または、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(下記、収入申立書もしくは所得申立書を用いてご確認ください。)

必要書類

申請書(PDF:210KB)記入例(PDF:272KB)

振込先が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)(児童手当受給口座を希望の場合は不要)

マイナンバーカード(ない場合は運転免許証等、本人確認できるもの

世帯の状況を立川市の住民票等で確認できない方

戸籍謄本、住民票等の提出をお願いする場合があります。

次の「収入見込額申立書」以下の書類は、令和5年度住民税均等割が非課税の方は不要

収入見込額申立書(PDF:636KB)

1か月の給与明細(本人、配偶者分、原則として直近の同じ月のもの)

1か月の収入経費が分かる帳簿(自営業者等)(本人、配偶者分、原則として直近の同じ月のもの)

年金支給額が分かるもの(年金振込通知書等)(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を受給している方)

収入申立書で収入基準額を超過している方

所得見込額申立書(PDF:825KB)

申請方法

申請が必要な家計急変者に関しては、必要書類を記載して、窓口又は郵送によりを子育て推進課へ提出してください。

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

郵送申請の場合は必着

注意事項

  • 申請内容に不明な点があった場合、立川市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに立川市の窓口又は警察にご連絡ください。
  • 申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金(その他世帯分)を支給できません。
  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、立川市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • 給付金(その他世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金(その他世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金(その他世帯分)の返還を求めます。
  • 給付金(その他世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て推進課手当・医療費給付係

電話番号:042-528-4798

ファックス:042-528-4356

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