特定空家等の適正管理に関する条例

ページ番号1002335  更新日 2024年4月25日

市では、空き家やその敷地等(以下「空家等」といいます。)の所有者や管理者に対し適切な管理を促すため「立川市特定空家等の適正管理に関する条例(以下「条例」といいます。)」を制定し、平成30年4月から施行しています。

この条例及びすでに平成27年に施行されている「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)」に基づき、空家等の所有者や管理者に対し自らの責任として適切な管理を求めるとともに、市として必要な対応を実施していきます。

条例の目的

空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

条例は、法に定められている事項以外に、本市が独自に空家等の適正管理に対して必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。

条例の概要

適切に管理されていない空家等の所有者等に、適正管理を求めていきます。

所有者等による対応がなされずに地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている場合は、条例に基づき当該空家等を特定空家等認定審査会に諮り、特定空家等に認定します。

特定空家等に認定されますと、状況により「固定資産税等の住宅用地特例」から除外されることがあります。

条例の主な内容

所有者等の責務(第4条)

法第5条で、空家等の所有者等に空家等の適切な管理についての第一義的な責任があることが規定されています。所有者等は当該空家等が特定空家等にならないように適正に維持管理するとともに、もし、当該空家等が特定空家等に該当することになった際には、所有者等にその状態を解消する責任があることを定めています。

特定空家等認定審査会の設置(第6条、第7条)

特定空家等の認定、法第22条第9項、同条第10項の規定による市が行う措置を審査するため審査会を設置する旨を定めています。審査会の委員は、建築、法務等に関する学識経験を有する者、自治会等の構成員、市職員のうちから、市長が委嘱します。行政外部の意見を参考することにより、公平性や客観性を担保します。

応急措置(第9条)

管理不全な空家等に起因して、近隣住民や通行人等の生命、身体又は財産に対し重大な被害がおよぶおそれがあり、それを防ぐために緊急に対応する必要があると市が判断した場合は、市が必要最低限の対策をおこなうことができる旨を定めています。

条例を一部改正しました(令和2年6月10日施行)

法では対象としていない共同住宅及び長屋の空き住戸についても措置の対象とするため、条例を一部改正しました。

条例を一部改正しました(令和5年12月21日施行)

令和5年12月13日に法の一部を改正する法律が施行されたことに伴う条項ずれに対応するため、条例を一部改正しました。

関連資料

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