立川市


児童育成手当(育成手当)

死亡・離婚などにより、父または母がいない児童(18歳に達した年度末まで)を養育している方に手当を支給する制度です。

対象となる方

次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童を監護する父、母、または父母以外で児童を養育している方が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(前夫、前妻と同居している、あるいは同住所に住民登録がある場合には対象になりません)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者である児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母が保護命令を受けた児童

ただし、児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません。

  1. 父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  2. 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
  3. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
  4. 里親に委託されているとき

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