特別障害者手当(国制度)
年齢が20歳以上で、重度の障害・もしくはこれと同等の疾病を有し、下記の条件にあてはまる方に、申請に基づいて支給する手当です。
- 身体障害者手帳1,2級程度及び愛の手帳1,2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害があるため日常生活に常時特別な介護を必要とする状態にある方が対象です。
- 申請に基づいて判定を行います。(所定の診断書による判定が基本となります。)
- 認定された方に月額26,080円を支給します。
- 施設に入所されている方及び病院等に3か月を超えて入院している方は受けられません。
- 所得制限(本人及び扶養義務者)があります。
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