立川市


野焼きによる廃棄物の焼却禁止

質問

野焼きによる廃棄物の焼却禁止について

回答

野焼きは法律で禁止されています。
野外での焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「都民の健康と安全と確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、一部例外を除き禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけではなく、ドラム缶焼却、穴を掘っての焼却、簡易な焼却炉による焼却などが該当します。

Q)野焼きはなぜいけないのですか?
A)野焼きをするとばい煙や悪臭だけではなく、燃焼過程で十分に温度が上がらないと、有害物資であるダイオキシンが発生するといわれています。廃棄物は野焼きせずに「燃やせるごみ」や「資源物」などに分別し、適正にごみ出しを行っててください。

Q)罰則はあるのか?
A)平成13年4月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、野外焼却(野焼き)は、〔一部例外〕を除いて、何人(なんびと)も行うことが禁止されました。悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方科せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条1項第15号)

例外的に、認められている焼却行為

風俗慣習及び宗教上の焼却行為
どんと焼・火祭り・宗教上の行事として、しめ縄、門松、お札等の焼却など。

農業・林業を営む上で行わざるを得ない焼却行為
病害虫の駆除など

学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
キャンプファイヤー・焚き火など

人が生活上利用する焼却行為
風呂焚き、まきストーブなど

その他
法の基準を満たしている焼却施設での焼却
消防訓練、防災訓練で行う焼却行為
災害時の応急対策に行う焼却行為
やむをえないと認められる焼却行為

例外として認められている焼却行為であっても、ばい煙や悪臭などで苦情があった場合は、指導の対象となりますので周辺環境を十分考慮し、苦情を招かないよう最大限注意をしてください。

Q)使用可能な焼却炉とは?
A)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「大気汚染防止法」、「環境確保条例」に基づき、一定の基準(構造基準等)を満たした焼却炉は、使用することができます。ただし、焼却炉の規模等により、手続きが必要となりますので、焼却炉の設置をお考えの方は、設置する前に、市にご相談ください。また、構造基準を満たした炉であっても、使用方法に誤りがあると、悪臭の発生などにもつながりますので、ご注意ください。


お問い合わせ

環境資源循環部環境対策課環境指導係
電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)
ファックス:042-524-2603


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