立川市


夫が今年の3月に亡くなりましたが、夫の市民税・都民税の支払いはどうなりますか?

質問

夫が今年の3月に亡くなりましたが、夫の市民税・都民税の支払いはどうなりますか?

回答

相続人の方に納めていただきます。

市民税・都民税は、1月1日を基準として課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも納税義務があり、財産を相続した方が「相続人」として納税義務を負うことになります。相続人の代表者になる、相続人代表者を定めてください。

相続人代表者とは、亡くなられた納税者本人(被相続人)にかかる市民税・都民税の納税及び還付に関する書類を受領してくださる相続人の代表者の方です。
相続人代表者になられる方は、「相続人代表者指定届」を提出してください。
(「相続人代表者指定届」は、「市民税・都民税各種届出書」からダウンロードできます)


お問い合わせ

財務部課税課市民税係
電話番号:042-523-2111(内線1206)
ファックス:042-523-2137


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