立川市


地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

質問

地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

回答

土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて緩やかに上昇しているものと考えられます。そのため、地価が下落しても税額が上がることがあります。


お問い合わせ

財務部課税課土地係
電話番号:042-523-2111(内線1215・1216)
ファックス:042-523-2137


立川市携帯サイトトップページ


立川市役所 所在地:〒190-8666 東京都立川市泉町1156番地9
電話:042-523-2111(代表)
窓口受付時間:月曜〜金曜日の8時30分から17時
※開庁時間は17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)


Copyright © Tachikawa City. All Rights Reserved.