立川市


離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)について

婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためにはこの届出が必要です。


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