立川市


立川市に短期間滞在する予定ですが転出・転入の手続きが必要ですか?

質問

立川市に短期間滞在する予定ですが転出・転入の手続きが必要ですか?

回答

転入届が必要となる住所とは民法22条における「各人の生活の本拠をその者の住所とする」を基調とするものと解されており、そこが生活の本拠とならない短期の滞在は転入の手続きを要しないものと考えております。

そのため立川市での滞在が短期間にとどまる場合はお手続きを要しない場合が多いかと存じますが、単純に期間のみで判断を行うものではないため、従来の住所での居住が不可能な状況で生活の本拠が変化すると判断されるものであればお手続きを要する場合もございます。判断が難しい場合には市民課にお問い合わせください。


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市民生活部市民課窓口係
電話番号:042-528-4311
ファックス:042-523-2139


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