立川市


公拡法の買取り協議の通知があったらその相手に売却しなければなりませんか?

質問

公有地の拡大の推進に関する法律の届出をした土地について、買取り協議の通知がありました。売却予定の相手ではなく買取り協議を申し出た相手に売却しなければなりませんか。

回答

法律の趣旨は都市計画上重要な土地について買取り協議の機会を設けていただくことにあります。理由なく協議を拒否することはできませんが、協議が行われた結果として条件が折り合わない場合でも売却しなければならないものではありません。


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