立川市


市街化調整区域の土地売買に公拡法の届出は必要ですか?

質問

市街化調整区域の土地10,000平方メートルを売買します。公有地の拡大の推進に関する法律の届出は必要ですか。

回答

市街化調整区域は都市計画区域内の土地ですが、都市計画施設等のない限り届出義務の対象から除外されます。

もし、都市計画道路等の都市計画施設等の区域が売買の対象に含まれている場合は、その土地の面積が200平方メートル以上の土地取引については届出が必要となります。


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