立川市


土地の持分を売買する場合も公拡法の届出が必要ですか?

質問

都市計画施設の区域内にある300平方メートルの土地を持分割合2分の1ずつで共有しています。自分の持分だけを他人に売却するときに公有地の拡大の推進に関する法律の届出は必要ですか。

また、2人の連名で全体を売却するときはどうですか。

回答

公有地の拡大の推進に関する法律の届出を要する面積であるかは土地の面積を持分で按分した数値(持分面積)ではなく、土地の面積全体で判断しますので、この場合は150平方メートルではなく300平方メートルで判断することになり、その点では届出の対象となる土地です。

そのうえで、公拡法の目的は地方公共団体等が土地の完全な所有権を取得することにあるので、所有権の一部にとどまる持分を売買するのであれば届出は不要となります。ですが、もし共有者全員の連名で所有権全体について有償譲渡をする場合には届出が必要となります。


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