立川市


事業認可されている都市計画道路にかかる土地の売買でも公拡法の届出が必要ですか?

質問

すでに事業認可されている都市計画道路にかかっている土地を売買します。公有地の拡大の推進に関する法律の届出をする必要はありますか。

回答

都市計画法第55条第4項及び第57条第1項の公告がなされている場合は、公有地の拡大の推進に関する法律による届出は必要ありません。

ただし、都市計画法第67条により別の届出が必要になるため事業主体への連絡を行ってください。


お問い合わせ

行政管理部総務課管財係
電話番号:042-523-2111(内線2600)
ファックス:042-527-8074


立川市携帯サイトトップページ


立川市役所 所在地:〒190-8666 東京都立川市泉町1156番地9
電話:042-523-2111(代表)
窓口受付時間:月曜〜金曜日の8時30分から17時
※開庁時間は17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)


Copyright © Tachikawa City. All Rights Reserved.