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A1.
●市民税・都民税は1月1日にお住まいの市区町村で課税されます。そのため、1月2日以降に立川市から転出した場合、その前年中(1月1日から12月31日)の所得にかかる市民税・都民税は立川市に納付していただきます。
●固定資産税・都市計画税は、お住まいの住所にかかわらず、所有する不動産が所在する自治体から課税されます。
●軽自動車税は、4月1日時点で車両が登録されている自治体から課税されます(車検証の『使用の本拠の位置』に記載された自治体です)。転出された場合、住民票の手続きとは別に該当車両の登録場所の変更手続きが必要です。
転出後の国民健康保険料は、新住所の自治体にご納付いただくことになります。
ただし、立川市では4月からの国民健康保険料を7月に通知する制度のため、4月以降に転出された場合には、転出月の前月分までの賦課額の通知が、転出後に届く場合があります。
A2.賦課期日(毎年1月1日)現在に所有されている方が納税義務者となります。
(例)平成30年度の賦課期日は、平成30年1月1日です。このため、平成30年1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日の所有者に課税されます。
A3.軽自動車税は、4月1日時点の所有者または使用者に1年分の税金をご納付いいだきます。年度途中で手放しても月割り精算による税額の変更はありません。また、友人に譲渡したり、盗難などの理由で車両が無くなってしまった場合でも、廃車手続きがされていない場合は税金が発生します。至急廃車手続きを行ってください。
車種により手続場所が違います。下記リンクをご参照ください。
原付バイク、小型特殊自動車、ミニカーの廃車について
125cc超の二輪車や四輪の軽自動車の登録・廃車などについて
類似の質問に保険年金課が回答していますので、ご確認ください。
国民健康保険に加入していないのに、保険料の通知が送られてきたのはなぜですか?
市のよくある質問ページにて回答していますので、ご確認ください。
税金を納付したはずなのに、督促状がきました。なぜですか?
国民健康保険料を納付したはずなのに、督促状がきました。なぜですか?
市のよくある質問ページにて回答していますので、ご確認ください。
理由があって国民健康保険料を納付できません。どうすればいいですか?
市のよくある質問ページにて回答していますので、ご確認ください。
市のよくある質問ページにて回答していますので、ご確認ください。
市のよくある質問ページにて回答していますので、ご確認ください。
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