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徴収の猶予制度(特例制度)の申請について次のようなやむを得ない理由で申請期限(納期限)に間に合わなかった場合は収納課(1257)までご相談下さい。
例1)申請者が新型コロナウイルス感染症にり患していた
例2)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会社を一時的に閉鎖し業務再開まで一定の期間を要した
新型コロナウイルス感染症に納付者(ご家族を含む。)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより
備品や棚卸資産を廃棄した場合。
納付者ご本人又は生計を同じくするご家族が病気にかかった場合
納付者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納付者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
立川市役所(電話番号:042-523-2111)
▶市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の徴収の猶予に関することは、収納課(内線1257)
▶介護保険料の徴収の猶予に関することは、介護保険課(内線1446)
猶予制度の申請後、決定までには日数を要します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、市に申請することにより納付計画により納付又は、滞納処分による財産の換価の猶予制度がありますので収納課へご相談ください。
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