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ホーム > よくある質問 > 商工業 > 融資あっせん制度は、法人の代表者が非課税の場合でも利用できますか。
更新日:2023年12月22日
融資あっせん制度は、法人の代表者が非課税の場合でも利用できますか。
法人が法人市民税を納税しているのであれば、利用できます。個人事業主については、市民税が非課税の場合は対象外です。ただし、創業資金は、市民税が非課税の方でもご利用いただけます。
お問い合わせ
産業文化スポーツ部産業振興課
電話番号:042-528-4317
ファックス:042-527-8074
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