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更新日:2023年12月22日

融資あっせん制度は、法人の代表者が非課税の場合でも利用できますか。

質問

融資あっせん制度は、法人の代表者が非課税の場合でも利用できますか。

回答

法人が法人市民税を納税しているのであれば、利用できます。

個人事業主については、市民税が非課税の場合は対象外です。
ただし、創業資金は、市民税が非課税の方でもご利用いただけます。

お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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