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更新日:2023年7月3日

立川市専門家派遣事業補助金

公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」といいます。)は、中小企業等が抱える個別経営課題を解決するため、同一年度内において8回を限度に、専門家を派遣しています(以下「専門家派遣事業」といいます)。

市は、市内中小企業等の皆様が、専門家派遣事業を利用する際に、公社に支払う利用料の一部について、補助を行っています。

(支援内容の例)

  • 経営環境の変化に合わせて経営方針や事業計画を策定したい
  • 生産性向上のために社内のIT化を進めたい
  • オンライン商談を効果的に進めるためのアドバイスがほしい
  • 新規事業戦略について相談したい
  • 資金調達や管理会計について相談したい
  • 人事労務・組織活性化についてアドバイスがほしい

(専門家の資格例)
中小企業診断士、ITコーディネーター、公認会計士、税理士
社会保険労務士、技術士他

公社の派遣事業の詳細は、下記関連リンクより東京都中小企業振興公社ホームページ
「令和5年度専門家派遣事業」をご覧ください。

補助対象者

1.補助金の交付を受けることができるのは、次の事業者又は団体とします。

(1)市内中小企業者又は市内中小企業者によって組織された組合、商店会、交流団体その他の商工団体であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

ア.法人にあっては市内に本店登記があり、かつ、市内に事業所を有すること。個人事業者にあっては市内に事業所を有すること。

イ.個人にあっては市区町村税に、法人にあっては法人及び当該法人の代表者の市区町村税に未申告及び滞納がないもの(課税権が他市区町村にあるものについては、当該市区町村税)。(徴収猶予措置の手続をしている場合はこの限りでありません。)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が市内産業の活性化を図るため必要があると認める事業者であるもの

2.前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が、立川市契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年立川市要綱第82号)第2条第3号に掲げる暴力団又は同条第4号に掲げる暴力団員等である場合は、補助金の交付の対象となりません。

補助対象経費

専門家派遣事業の利用料のうち、1回あたり10,000円を補助します(交通費実費分を除く)。なお、費用については、派遣予定回数分を全額公社に前払いしていただき、派遣終了後に、事業者からの請求に基づき補助金を交付します。

補助金額・補助回数

(1)10,000円/1回(※専門家派遣は同一年度内1社最大8回まで)

(2)先着順で予算の範囲内とします。

申請手続き

申請手続き(提出書類など)は、「立川市専門家派遣事業補助金申請案内」をご確認ください。

申請締め切りは令和6年2月15日までとなります。先着順に、予算の範囲内で交付します。実績報告の締め切りは令和6年2月28日となります。※締切に間に合わない場合はご連絡ください。個別にご相談させていただきます。

申請案内・様式

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課商工振興係

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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