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「立川市創業支援事業計画」に基づいた支援を受け、市から証明を受けた「認定創業者」に対する融資をあっせんするものです。
従来の創業資金よりも利率等が優遇されます。
(1)中小企業事業資金あっせん申請書
(2)履歴事項全部証明書(コピー可)→登記が済んでいない場合は必要ありません。
(3)法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)→納期が経過していない場合は必要ありません。
(4)代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
(5)対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)
(6)創業計画書
(7)賃貸借契約書の写し
(8)預金通帳の写し
(9)創業前の源泉徴収票の写し
(10)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の写し
(注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
(注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。
(1)中小企業事業資金あっせん申請書
(2)最新期決算分の確定申告書の写し(税務署に提出したすべての写し)
(3)市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
(4)対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)
(5)創業計画書
(6)賃貸借契約書の写し
(7)預金通帳の写し
(8)創業前の源泉徴収票の写し
(9)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の写し
(注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
(注意)非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。
専門の相談員が、創業に関する相談をお受けします。融資あっせん申請前に、ぜひ利用ください。
費用は無料です。
詳細は、こちらのリンク先よりご覧ください。
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