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更新日:2023年4月18日

創業資金S

「立川市創業支援事業計画」に基づいた支援を受け、市から証明を受けた「認定創業者」に対する融資をあっせんするものです。

従来の創業資金よりも利率等が優遇されます。

  • 融資限度額:2,000万円
  • 貸付期間:7年以内(据置期間1年を含む)
  • 利率(年):0.20%(表面金利1.60%の内、1.40%を立川市で補助します)
  • 返済方法:据置期間経過後、元金均等返済
  • 資金使途:運転・設備

融資条件

  • 申請時に事業主として事業を営んでいないこと、または創業後1年未満であること。
  • 立川市内で事業を営む予定であること(法人の場合は本店が市内に所在しているかその予定があること)。
  • 市民税、固定資産税等、すべての市税を滞納していないこと。
  • 立川市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けていること。

必要な書類

法人の場合

(1)中小企業事業資金あっせん申請書

(2)履歴事項全部証明書(コピー可)→登記が済んでいない場合は必要ありません。

(3)法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)→納期が経過していない場合は必要ありません。

(4)代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(5)対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)

(6)創業計画書

(7)賃貸借契約書の写し

(8)預金通帳の写し

(9)創業前の源泉徴収票の写し

(10)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の写し

(注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。

個人の場合

(1)中小企業事業資金あっせん申請書

(2)最新期決算分の確定申告書の写し(税務署に提出したすべての写し)

(3)市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(4)対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)

(5)創業計画書

(6)賃貸借契約書の写し

(7)預金通帳の写し

(8)創業前の源泉徴収票の写し

(9)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の写し

(注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。

市の相談員による創業相談もおこなっております!

専門の相談員が、創業に関する相談をお受けします。融資あっせん申請前に、ぜひ利用ください。

費用は無料です。

詳細は、こちらのリンク先よりご覧ください。

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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