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更新日:2022年12月19日

令和4年12月24日より東京都電気機械器具製造業最低工賃が改正されます

都内において電気機械器具製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が令和4年12月24日より改正されます

家内労働とは、製造・加工業者などから電気部品等の物品の提供を受けて、自宅などにおいて、一人もしくは同居の親族とともに、その物品の製造又は加工等に従事することをいいます。

詳細は、下記にお問い合わせください。

  • 東京都電気機械器具製造業最低工賃について
    • 東京労働局労働基準部賃金課03-3512-1614(直通)

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課商工振興係

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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