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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > コラム「消費者の目」 > 身に覚えのない請求(平成30年6月25日号)
更新日:2021年6月25日
「法務省○○支局から『消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』というはがきが届きました。翌日までに連絡しないと訴訟手続きが開始されるとありますが、具体的なことは一切書かれておらず何の請求か分かりません。身に覚えはありませんが、不安なので、はがきにある窓口に連絡するほうがよいでしょうか」という相談が70代男性から寄せられました。
消費生活センターにははがきやメール等で身に覚えのない「架空請求」の通知を受けたという相談が多数寄せられています。「あなたが以前利用された契約会社から民事訴訟として訴状が提出された」などと過去に何らかの契約をしたことをほのめかし、詳細を問い合わせるよう求めます。発信者は公的機関を連想させる名前や実在の会社をかたることが多く、信憑性があるようにみせかけます。「訴訟取り下げを希望するなら、数日内に連絡せよ」などと消費者を慌てさせ不安をあおるのも特徴です。
連絡すると個人情報を聞き出されて悪用されたり、高額な請求をされたりします。「自宅に回収に伺う」「訴訟」「財産を差し押さえる」等の文言は相手を不安にさせる手口です。決して連絡をしないでください。心配な場合は消費生活センターにご相談ください。
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