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更新日:2020年9月25日

保険金を使えばタダで屋根工事ができる?(令和2年9月25日号)

「5日前、知らない事業者が来て『屋根瓦がずれている。台風シーズンだから早く直すほうがよい。加入している損害保険の保険金で修理代は賄われるのでサポートする』と言われ、出された書面に署名捺印しましたが、契約の内容がよく分かりません。やめられますか」という相談を受けました。

契約書には「損害保険会社に対し保険金請求手続きの助言を行います。保険金が下りた場合は成功報酬を求めます」とありました。この事例は特定商取引法の訪問販売に該当します。契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができることを説明し、はがきの書き方を助言しました。

この事例では損害保険の保険金申請をサポートする契約のみでしたが、住宅の修理工事も併せて契約する場合もあります。以下の点に注意しましょう。

  • 損害保険は基本的に火災・落雷等の自然災害の事故によって建物等に生じた被害を対象としており、建物の経年劣化による損傷は、原則、補償の対象となりません。住宅に不安がある場合は、まずご自身で契約中の保険会社に相談しましょう。
  • 勧誘時点では、工事費用が保険金額の範囲で収まるか、また保険金が支払われるかどうかも分かりません。契約内容をよく確認し、住宅修理工事については複数の事業者から見積もりをとった上で比較検討して判断しましょう。

 

お問い合わせ

市民生活部生活安全課消費生活センター係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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