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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > コラム「消費者の目」 > 保険金を使えばタダで屋根工事ができる?(令和2年9月25日号)
更新日:2020年9月25日
「5日前、知らない事業者が来て『屋根瓦がずれている。台風シーズンだから早く直すほうがよい。加入している損害保険の保険金で修理代は賄われるのでサポートする』と言われ、出された書面に署名捺印しましたが、契約の内容がよく分かりません。やめられますか」という相談を受けました。
契約書には「損害保険会社に対し保険金請求手続きの助言を行います。保険金が下りた場合は成功報酬を求めます」とありました。この事例は特定商取引法の訪問販売に該当します。契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができることを説明し、はがきの書き方を助言しました。
この事例では損害保険の保険金申請をサポートする契約のみでしたが、住宅の修理工事も併せて契約する場合もあります。以下の点に注意しましょう。
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