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新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限を延長してきた一方、貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされたなどといった事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯に対する支援策として、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給することになりました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)のご案内
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)のご案内
以下の1~6の要件をすべて満たす方が、自立支援金(初回)の給付対象となります。
ご自身が支給対象となるか、申請の前に対象者要件チェック表(PDF:45KB)を活用しご確認願います。
次のいずれかに該当するものである。
申請月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
申請月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次に示す合算額(基準額+生活保護法による住宅扶助基準額)以下である。
世帯構成 | 基準額 | 住宅扶助 | 合算額 |
単身世帯 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 |
二人世帯 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 |
三人世帯 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 |
四人世帯 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 |
五人世帯 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 |
六人世帯以上の方はお問い合わせください。
収入には年金や失業手当、児童扶養手当等の公的給付を含みますが、住居確保給付金や低所得子育て世帯生活支援特別給付金等の臨時的に支給されている給付金は収入に含みません。
申請時の世帯の金融資産の合計額が、基準額×6以下である。
単身世帯:504,000円以下
二人世帯:780,000円以下
三人世帯以上:1,000,000円以下
次のいずれかに該当するものである。
求職の申し込みに関してはこちら(PDF:797KB)を参考にしてください。
以下の1~6の要件をすべて満たす方が、自立支援金(再支給)の給付対象となります。ただし、再支給は一度限りです。
1.自立支援金(初回)終了要件
自立支援金(初回)を3月分受け終わっている(申請時が最終月である場合を含む)こと
申請月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
申請月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次に示す合算額(基準額+生活保護法による住宅扶助基準額)以下である。
世帯構成 | 基準額 | 住宅扶助 | 合算額 |
単身世帯 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 |
二人世帯 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 |
三人世帯 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 |
四人世帯 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 |
五人世帯 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 |
六人世帯以上の方はお問い合わせください。
収入には年金や失業手当、児童扶養手当等の公的給付を含みますが、住居確保給付金や低所得子育て世帯生活支援特別給付金等の臨時的に支給されている給付金は収入に含みません。
申請時の世帯の金融資産の合計額が、基準額×6以下である。
単身世帯:504,000円以下
二人世帯:780,000円以下
三人世帯以上:1,000,000円以下
次のいずれかに該当するものである。
求職の申し込みに関してはこちら(PDF:797KB)を参考にしてください。
単身世帯:60,000円
二人世帯:80,000円
三人以上世帯:100,000円
最長3か月間
令和4年6月30日(木曜日)
申請時提出書類チェック表でご確認ください。
書類に不備があると再提出をお願いするなど審査に時間をいただく場合があります。漏れのないようよくご確認のうえ、ご提出ください。
すべての書類がそろったら、以下の申請先まで郵送してください。感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため郵送での申請にご協力ください。
〒190-0013
立川市富士見町2-36-47
立川市くらし・しごとサポートセンター
レターパックや特定記録郵便などでの郵送をおすすめします。
市で審査を行い、申請者あてに審査結果を郵送で通知(支給決定・不支給決定)します。支給が決定された場合、原則その月分から支援金を振り込みます。(申請書の到着が月の中旬だった場合など、審査に時間を要するため翌月からの振り込みになる場合があります)
受給中は、常用就職に向けた次の求職活動を行い、毎月指定した日までに報告書を提出してください。
1.月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受ける
2.月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で就職相談等を受ける
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
報告書の提出が確認できないときは、支給を停止または中止する場合があります。
電話 0120-46-8030
電話 042-503-4308
電話 042-523-2111 (内線1528)
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