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更新日:2020年6月5日

通知カードが届きましたが、何か手続きが必要なのでしょうか

質問

通知カードが届きましたが、何か手続きが必要なのでしょうか

回答

通知カードとは、出生等によりマイナンバー(個人番号)を新たに指定した時に通知するためのカードで、特に手続きは必要ありません。
勤め先や行政機関等でマイナンバーの提供を求められた際に必要となりますので、大切に保管してください。

通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止後は「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しない通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカード(お持ちの方)またはマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書をご使用ください。

お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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