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平成25年7月8日より外国人住民の方にも「住基ネット」(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が開始されました。
これにより、外国人住民の方も、以下のサービスを受けることができるようになりました。なお、運用開始にあたっては、外国人住民の方が手続を行う必要はありません。
日本人住民の方と同じように、住民票コード(「住基ネット」における本人確認を行うにあたって必要な無作為の11桁の番号)が付番されました。
運用開始後、外国人住民の方へ住民票コード通知票を順次送付しました。一部の行政事務において、住民票コードの記載を求められることがありますので、大切に保管してください。
「住基カード」とは、セキュリティに優れたICカードで、「写真付住基カード」は公的な身分証明書としても使えます。また、カード所有者は転入届の特例が受けられ、引っ越しの際、転出証明書が不要となります。
さらには、カードに電子証明書を格納することで、一部の行政事務においてインターネット申請ができるようになります。なお、カード取得には住民登録をしている市町村で申請が必要で、手数料がかかります。
※住民基本台帳カードは、平成27年12月22日で交付を終了しました。現在は「個人番号カード(マイナンバーカード)を交付しています。詳しくは、下記の関連リンク「住基カードの交付について」、「マイナンバー制度の概要」をごらんください。
住民票の写しは通常、住民登録をしている市町村でしか交付を受けることができませんが、本人及び同じ世帯の方の住民票の写しについて、他市町村の窓口でも交付を受けることができます。
下記の関連リンクをご参照ください。
外国語に翻訳したご案内文を掲載します。下記の関連ファイルをご参照ください。(英語など5ヶ国語に対応。)
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