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令和元年7月1日から「障害福祉サービス等」(※1)の対象となる疾病(難病等)が、359から361へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳(※2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
(※1)障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も対象となります)
(※2)身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳
対象となる疾病については、下記のファイルをご確認ください。
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