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更新日:2024年3月11日

愛の手帳の交付申請手続

知的障害のある方が各種サービスを受けるために必要な手帳の交付についての手続きです。

内容

知的障害者(児)が、いろいろな援護やサービス等を受けるときに必要な手帳です。

愛の手帳(東京都療育手帳)は、知能検査、社会性、基本的生活などを年齢に応じた障害の程度を総合的に判断して、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分されます。

なお、「愛の手帳」という呼称は東京都だけで使用しており、全国的には「療育手帳」といいます。

くわしくは、関連リンクをご覧ください。

手帳の交付を受けた後にも手続きが必要になることがあります。

申請手続き

新規申請は、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は心身障害者福祉センターになります。

(他の道府県の療育手帳をお持ちの方が、転入により新規に愛の手帳の交付を受ける場合を含みます)

東京都立川児童相談所
電話番号:042-523-1321
ファックス:042-526-0150

東京都心身障害者福祉センター(多摩支所)
国立市富士見台2-1-1
電話番号:042-573-3311
ファックス:042-576-5295

障害福祉課で手続きができる場合

下記の場合は、市の障害福祉課が申請窓口になります。

  • 変更(本人または保護者の氏名変更、住所変更)
    愛の手帳が必要です。
  • 返還(死亡による返還、都外転出による返還、更新による返還)
    愛の手帳が必要です。
  • 再発行(カード化による再発行、紛失・破損等による再発行)
    愛の手帳(紛失の場合を除きます)、写真(縦4cm横3cm)が必要です。

関連リンク

 

お問い合わせ

福祉部障害福祉課第三係

電話番号:042-523-2111内線1516

ファックス:042-529-8676

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