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精神障害者保健福祉手帳は、精神障害をもつ方が一定の障害にあることを証明するものです。障害の状況により1級から3級までの手帳が交付されます。
精神障害者(児)の方が、都営交通乗車証の発行、民営バス運賃の割引、税の減免、都立施設の入場料、都立公園内の駐車場料金の免除、NTTの電話番号案内料の免除、携帯電話の割引、NHK放送受信料の減免等を受ける時に手帳が必要です。
申請は、障害者本人が行うことが原則ですが、ご家族等の方が代行することも可能です。
申請に必要なもの
有効期限は2年間です。更新の場合は、有効期限の3か月前より申請できます。
必ず有効期限が切れる前に更新の手続きをしてください。
また、手帳の形式を紙もしくはカードのいずれか選択していただきます。窓口に見本もございますので、どちらか選択してください。
申請は、市を経由して都知事に行います。手帳の申請・交付の窓口は、障害福祉課です。
関連情報の精神障害者保健福祉手帳制度のページをクリックしてください。
(※立川市携帯サイトから、関連リンクはご覧になれません)
⇒A:申請日から2~3ヵ月かかります。立川市窓口にて交付できる準備ができましたら、お手紙にてご案内しております。
⇒A:郵便代金分の切手を事前にお送りいただければ可能です。なお、お手続きの内容によって、必要な申請書やお送りいただきたい切手の金額が変わりますので、担当課までお問い合わせください。
⇒A:再交付申請をいただくことで、再発行可能です。申請にはご本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの)が必要になりますので、ご用意ください。なお、東京都が再発行する時点で有効期限を過ぎてしまっていると再発行できないようですので、ご承知おきください。
⇒A:現在はございませんので、予め必要な写真をご用意の上、ご来庁くださいますようお願いします。
⇒A:下記の関連リンクの東京都のホームページからダウンロードできます。なお、申請書等のダウンロードはできません。
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