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更新日:2020年10月27日
令和2年度第2回立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会会議概要を公開します。詳細は下記の本文、または「関連ファイル」(PDF形式)をクリックしてご覧ください。
令和2年9月28日(月曜日)午後1時30分~午後3時30分
立川市役所本庁舎101会議室
第1回会議は新型コロナウイルス感染拡大予防のため開催中止。辞令及び第1回資料については、各委員に送付済。
[事務局説明]
本協議会は「障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」に基づく、市長の附属機関となる。新任の委員もいることから、資料を基に条例の概要と協議会の役割について確認。また、本協議会の内容は『立川市審議会等会議公開規則』により公開される。協議内容について、発言者の氏名は記載せず、その要旨をまとめた会議概要の作成を考えている。
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]会議概要について、提案どおり承認。
[事務局説明]
『立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例施行規則』に基づき、委員互選により会長及び副会長を選出する。
→委員長について、委員より吉川委員の推薦あり。賛成多数、異議なし。副委員長について、吉川委員より長谷川委員の指名提案あり。賛成多数、異議なし。
『同施行規則』に基づき、あっせん部会の部会長及び部会員について協議する。
→部会長について、吉川会長より長谷川委員の指名提案あり。賛成多数、異議なし。部会員について、事例に応じて、会長から都度適任者を指名する方法の提案あり。異議なし。
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]
・全会一致で、会長を吉川委員、副会長を長谷川委員とすることに決定。
・あっせん部会について、部会長を長谷川委員とし、部会員は会長が都度指名する方法に決定。
[事務局説明]
差別に関する相談(特定相談)について、受付窓口は次の通り(例年に同じ)。
・市障害福祉課・福祉ホットライン
・地域活動支援センター連・地域活動支援センターたぁふく
今年度4~9月では相談5件受付。うち1件については調査中。残る4件について「合理的配慮の不提供3件」「不利益な取り扱い1件」と事実を認定。
→事業者への聴取や条例の趣旨等の説明により、今後の対応の改善を図るなど理解を得ることができ、相談者に報告して終結している。
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]報告のみ、異議なし。
〇市事業について
[事務局説明]
今年度の啓発事業の取組状況について、資料のとおり報告。小学生との交流イベントや市民啓発イベントはコロナ禍の影響で実施できなかった。来年度に向けて啓発動画の作成を検討中。出前講座についても、上半期の実績はないが、下半期では予約団体が出てきている。
[質疑・意見等]
・条例ガイドブックについて、実際に小学校での活用状況などはどうか。
→年間指導計画に位置付けるなどして、総合的な学習の時間等で活用している。子どもたちの調べ学習用の資料としてわかりやすいと教員からの声を聞いている。
[決定事項]報告のみ、異議なし。
〇その他
[自立生活センター・立川より報告]
条例について、主に知的障害の方向けにわかりやすいパンフレットの作成配布を検討している。今後の活用に向けて、もしもご意見あれば頂戴したい。
[質疑・意見等]
・知的障害の方向けとのことだが、聴覚障害等との重複障害の方も想定される。相談窓口の案内に電話番号だけでなく、FAX番号を加えてほしい。
・最近の手法で、意味文節ごとに半角スペースで文章を区切る「分かち書き」という方法がある。
→参考に修正検討する。
[決定事項]報告のみ、異議なし。
[事務局説明]
市条例について、施行後3年を目途に見直しを検討することとなっている。条例を改正する場合のスケジュールイメージを資料として示した。今後の進め方について協議いただきたい。
[質疑・意見等]
・市条例に対する意見など、具体的にどのような声が届いているか。
→正式に調査やアンケートを行ったわけではないが、市条例制定後に都の差別解消条例が制定されたこともあり、民間事業者の合理的配慮の範囲について質問されることは多い。(差別解消法→努力義務、市条例→努力義務、都条例→義務)
・民間事業所としては、努力義務/義務のどちらにしても、対応できればするべきだし、できないことは合理的に難しい内容と考えうる。その一点だけを理由に改正必須とは考えなくて良いと思う。
・まだ市条例が出来たばかりで、周知啓発に力を入れる段階とも考えられる。
・近隣自治体でも同様の条例が出来てきている。改正するならば参考にしたい。
・協議会全体の議論では細かな検討は難しい。別途作業部会をつくり、検討する方が良い。
[決定事項]
・会長副会長に一任し、事務局と作業部会の立ち上げを検討する。6人程度、年6回を目安とする。今期の委員任期は令和3年度末までなので、委員改選となる前にある程度形になるようにする。
・各委員も、現行条例の内容について改めて確認いただきたい。
[事務局説明]
前期の協議会で、障害者差別に対する市の姿勢を「都市宣言」という形でも打ち出してはどうかと意見が出ていた。このことについて、改めて協議いただきたい。手続き上、都市宣言に市議会の議決等は必要とされていないが、市政方針に大きく関わる内容となるため、実際には庁内で合意を得たうえで議会へ報告する形になるものと思われる。参考に、現在の立川市の都市宣言と、他自治体の障害者福祉都市宣言の事例を資料とした。
[質疑・意見等]
・他自治体の事例は国連の国際障害者年(昭和56年)を受けて出てきた動きと推察される。その後、社会の意識が変わってきて、条例などの具体的なものに移行しているのかもしれない。
・既に条例がある中で、類似の都市宣言を出すのは市として様々な意見が出るような気がする。都市宣言の形をとるならば、障害者に限らず、広く差別全般に対する市の考え方を示す方が有効か。
・差別全般を扱うのであれば、まちづくり協議会の範疇を超えるのではないか。
・宣言をつくるかどうかは別としても、庁内外で差別や合理的配慮の事例について、部署をまたがって検討できる場があると良いかもしれない。
・都市宣言の話題が出たときには、宣言自体の内容や効力に限らず、条例を周知するにあたって立川市や市長の障害者差別に対する考え方を打ち出す意味合いもあったように思う。
[決定事項]
・現段階ではまちづくり協議会として都市宣言を取り扱うことはせず、条例の周知啓発を継続する。
[事務局説明]
コロナ禍の収束の見込みも立たず、場合によって今後の委員の招集が難しくなる可能性がある。条例施行規則第9条では、本会議の書面開催は想定されていないが、同施行規則第13条「この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。」に基づき、「やむを得ない場合、書面開催によって議決を行う」ことを協議会に諮り承認を得たい。
→会長より。事務局提案の通り、協議会に諮る。
[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]異議なし。コロナ禍の影響で、やむを得ず委員の招集を行わない場合、書面により協議会を開催し、議決を行うことを承認する。
次回のまちづくり協議会は、令和3年1月25日(月曜日)を予定。
条例見直しの作業部会については、会長副会長と事務局で協議し、結果を報告する。
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