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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 公共施設情報 > 令和5年度における施設使用料還付措置の取り扱いについて
更新日:2023年5月8日
新型コロナウイルス感染症を理由とした施設使用料還付措置の取り扱いについては、感染症法上の分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられたため、以下の期間をもって、施設使用料還付措置は終了します。
令和5年5月8日「5類」適用
8月31日まで経過措置期間(利用・申請ともに8月31日まで)
9月1日還付措置停止
上記にかかる施設をキャンセルした場合の施設使用料の還付請求期限は、過去にキャンセルした分も含め令和5年8月31日までとなります。
ご確認いただき、該当する場合は、各施設の規則等に従い申請を行ってください。
ご不明な点等は利用する施設にお問い合わせください。
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