ここから本文です。

ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 公共施設情報 > 令和5年度における施設使用料還付措置の取り扱いについて

更新日:2023年5月8日

令和5年度における施設使用料還付措置の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症を理由とした施設使用料還付措置の取り扱いについては、感染症法上の分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられたため、以下の期間をもって、施設使用料還付措置は終了します。

令和5年5月8日「5類」適用

8月31日まで経過措置期間(利用・申請ともに8月31日まで)

9月1日還付措置停止

上記にかかる施設をキャンセルした場合の施設使用料の還付請求期限は、過去にキャンセルした分も含め令和5年8月31日までとなります。

ご確認いただき、該当する場合は、各施設の規則等に従い申請を行ってください。

ご不明な点等は利用する施設にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。