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都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園・緑地など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合、許可を受ける必要があります。(都市計画法第53条)
許可の基準は「都市計画課」へ、許可の申請は「建築指導課」へお問い合わせください。
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合、建築の許可を受けることができます。
都市計画公園・緑地と都市計画道路の区域では、建築物が次に掲げる全ての要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるときは、建築制限の緩和を受けることができます。
都市計画施設の区域内における建築の許可と基準(都市計画法第53条・第54条)について(PDF:482KB)
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