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更新日:2021年4月22日

立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の一部を改正しました(令和3年4月1日改正)

市は、事業者が市内で開発行為や道路位置指定、一定規模以上の建築事業を行う場合に必要な手続きを定めた「立川市宅地開発等まちづくり指導要綱」の一部を令和3年4月1日改正しました。

主な改正点は、次のとおりです。

  • 用語の定義(第2条)
  • 防火水槽の規格(第28条)
  • ごみ等集積所の設置(第36条)
  • 特定開発事業の特例(第42条)
  • 公共施設の管理等(第45条)

 

なお、改正後の指導要綱の本文等は、下記関連リンクをご覧ください。

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まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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