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更新日:2022年12月6日

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは

目的

  • 健全な市街地の形成と良好な宅地を再配置することを目的としています。

しくみ

  • 土地区画整理事業前の宅地(以下「従前の宅地」といいます。)から少しずつ土地を提供していただいて公共用地を確保し、道路や公園などの公共施設を整備します。
  • 従前の宅地は、公共用地へ土地を提供した分面積は小さくなりますが、形状や周辺道路との接続性が良くなって再配置された宅地(以下「換地」といいます。)になります。
  • 従前の宅地と換地の価値に差がある場合は金銭で是正します。

特徴

  • 用地買収事業では、道路予定地内の宅地は買収されてなくなりますが、土地区画整理事業では、従前の宅地の近くに換地が再配置されます。

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お問い合わせ

まちづくり部都市計画課都市総務係

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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