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更新日:2023年9月8日

生産緑地の買取りの申出

生産緑地地区は、良好な都市環境の形成を目的として指定されています。

個別の詳細な情報については、個人情報に関わることから電話によるお答えができません。各種手続、ご相談で市役所へお越しになる際は、事前に日時をご連絡のうえ、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。

買取りの申出が可能な事由(生産緑地法第10条)

市への買取りの申出ができるのは、以下の3つの事由です。

  1. 決定から30年経過
  2. 農林漁業の主たる従事者の死亡
  3. 農林漁業の主たる従事者の故障

買取りの申出についての注意点

  • 故障の場合は、あらかじめ都市計画課での審査を受け、故障と認定されなければ買取りの申出を行うことはできません。詳細は添付ファイル「故障の内容(PDF:155KB)」をご覧ください。
  • 買取りの申出ができるのは、各事由につき1回のみ、事由の発生(死亡・故障の認定)から原則1年以内です。
  • 審査や申出に必要な書類は、後継者の有無や相続の状況等によって異なります。まずはご本人、相続人または委任状をお持ちの方から下記お問い合わせ先へご連絡ください。

買取りの申出の流れ

手続きの流れは、添付ファイル「生産緑地の買取りの申出の流れ(PDF:85KB)」「生産緑地法第10条の買取りの申出について(PDF:779KB)」をご覧ください。

毎年6月30日までに受付けた分について、翌年1月1日に都市計画の変更決定をします。

生産緑地買取申出書必要書類(決定から30年経過した場合)

1.生産緑地買取申出書(ワード:37KB)

 生産緑地買取申出書(PDF:122KB)

 生産緑地買取申出書(記載例)(PDF:183KB)

(注意1)書式は変更せず使用して下さい。

2.土地登記簿謄本(法務局もしくはインターネットで取得した6か月以内のもの。)

3.公図写(法務局もしくはインターネットで取得したもの。申請地を赤枠で囲んで下さい。)

4.申請者の印鑑登録証明書(市民課等で取得したもの。複数の場合全員分必要です。)

5.地積測量図・実測図(土地家屋調査士、測量士等作成のもの。)

6.委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)

7.法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の写し(法務局で申出し、発行することができます。)遺産分割協議前の場合のみ必要です。

8.遺産分割協議書写(所有権移転登記前の場合のみ必要です。)

 申請地に所有権以外の権利がある場合(抵当権等)、生産緑地地区に存する権利の消滅に関する誓約書及び権利者の印鑑登録証明書が必要になります。該当する場合は、下記お問い合わせ先へご連絡くださいますようお願いいたします。

また、上記の買取りの申出の流れも併せてご確認下さい。

生産緑地買取申出書必要書類(農林漁業の主たる従事者が死亡した場合)

1.生産緑地買取申出書(上記の決定から30年経過した場合と同じ書式です。)

2.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(農業委員会で取得して下さい。)

3.土地登記簿謄本(法務局もしくはインターネットで取得した6か月以内のもの。)

4.公図写(法務局もしくはインターネットで取得したもの。申請地を赤枠で囲んで下さい。)

5.申請者の印鑑登録証明書(市民課等で取得したもの。複数の場合全員分必要です。)

6.地積測量図・実測図(土地家屋調査士、測量士等作成のもの。)

7.委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)

8.法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の写し(法務局で申出し、発行することができます。)遺産分割協議前の場合のみ必要です。

9.遺産分割協議書写(所有権移転登記前の場合のみ必要です。)

 申請地に所有権以外の権利がある場合(抵当権等)、生産緑地地区に存する権利の消滅に関する誓約書及び権利者の印鑑登録証明書が必要になります。該当する場合は、下記お問い合わせ先へご連絡くださいますようお願いいたします。

 また、上記買取りの申出の流れも併せてご確認下さい。

生産緑地買取申出書必要書類(農林漁業の主たる従事者が故障した場合)

1.生産緑地買取申出書(上記の決定から30年経過した場合と同じ書式です。)

2.故障認定書の写し

3.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(農業委員会で取得して下さい。)

4.土地登記簿謄本(法務局もしくはインターネットで取得した6か月以内のもの。)

5.公図写(法務局もしくはインターネットで取得したもの。申請地を赤枠で囲んで下さい。)

6.申請者の印鑑登録証明書(市民課等で取得したもの。複数の場合全員分必要です。)

7.地積測量図・実測図(土地家屋調査士、測量士等作成のもの。)

8.委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)

 申請地に所有権以外の権利がある場合(抵当権等)、生産緑地地区に存する権利の消滅に関する誓約書及び権利者の印鑑登録証明書が必要になります。該当する場合は、下記お問い合わせ先へご連絡くださいますようお願いいたします。

 必要書類は上記のようになります。また、買取りの申出申請の前に、故障認定を受ける必要があります。

 上記の買取りの申出の流れ及び下記の故障認定も併せてご確認下さい。

故障認定について

 故障に関する生産緑地買取りの申出要件認定の流れは以下のようになります。

 1.買取りの申出要件認定の申請

 2.書類審査

 3.農業委員会への意見照会

 4.面接(必要に応じて行います。)

 5.総合判断をし、認定か棄却を決定する。

 故障認定は手続きが煩雑であるため、書式は載せておりません。事前に日時をご連絡のうえ、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。

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お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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