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平成29年11月1日(水曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。
平成29年11月1日(水曜日)午後3時から午後4時34分
本庁舎101会議室
出席委員(14名)稲橋委員、江口委員、片野委員、小松委員、佐藤委員、須﨑委員、鈴木委員、髙橋委員、永元委員、中山委員、廣瀬委員、古川委員、松本委員、水野委員
(行政)市長、副市長、まちづくり部長、都市計画課長
村山工場跡地地区においては、これまで、東京都、立川市、武蔵村山市及び土地所有者により構成される村山工場跡地利用協議会における「まちづくり方針」の取りまとめを受け、新たな機能立地とそれらを支える都市基盤施設の整備を図り、地域活力の維持向上に資する計画的なまちづくりが進められています。
今回、一部の区域について導入機能が具体化したことから、道路と建築物等の整備状況を総合的に勘案し、土地利用転換にあわせた都市機能の更新を図り、多様な機能が複合した良好な都市環境を形成することとしました。
このようなことから、村山工場跡地地区の区域内の面積約1.0haについて、用途地域を変更するため、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第2号については、原案は妥当であると答申されました。
諮問第2号と同様の状況のもと、本地区の面積約48.3haにおいては、再開発等促進区の区域を一部廃止し、地区整備計画へ移行するとともに、導入機能が具体化された地区については、地区整備計画を変更するため、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第3号については、原案は妥当であると答申されました。
平成28年5月に都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市農地が「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」となりました。その後、平成29年6月15日に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行され、生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の下限面積要件を市区町村が条例で定めることにより、従来の500平方メートルから300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
本市では、平成29年6月に改定した都市計画マスタープランで、「都市農業振興基本法」「都市農業振興基本計画」を踏まえ、生産緑地制度を用いた都市農地の保全の必要性を示しており、残存する農地の計画的な保全の施策を講ずる必要があると考えます。
このようなことから、本市においても、生産緑地地区の区域の規模を定める条例を制定し、条例で定める区域の規模の下限値を300平方メートルとすることで、都市における農地の保全をより推進することとするため、審議会の意見を求めました。
意見聴取(ア)については、意見はありませんでした。
「立川市景観計画」は、平成24年10月から運用を開始し、平成27年10月には開発行為の届出対象規模、屋根色の色彩基準の見直しについて一部改定を実施しております。今回は、これらの運用実績を踏まえ、届出規模等について見直しを行うことにより、合理的な景観形成誘導を図ることを趣旨として一部改定を行うものです。
「立川市景観計画」の一部改定を進めるにあたり、景観法第9条第2項の「景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。」との規定があることから、審議会の意見を求めました。
意見聴取(イ)については、意見はありませんでした。
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