ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 都市計画 > 審議会・審査会 > 立川市都市計画審議会会議 > 立川市都市計画審議会会議の要旨令和2年2月18日

更新日:2021年8月31日

立川市都市計画審議会会議の要旨令和2年2月18日

令和2年2月18日(火曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。

開催日時

令和2年2月18日(火曜日)午前9時30分から午前11時18分

場所

本庁舎208・209会議室

出席者

出席委員(15名)伊藤大輔委員、伊藤幸秀委員、大橋委員、門倉委員、上條委員、木原委員、小松委員、佐藤淳一委員、佐藤升委員、鈴木孝治委員、鈴木豊委員、髙橋委員、対馬委員、古川委員、山本委員

(行政)市長、副市長、まちづくり部長、ごみ減量化担当部長、都市計画課長、建築指導課長、新清掃工場準備室長

議題

  1. 辞令伝達式
  2. 開会
  3. 市長挨拶
  4. 議題
    1. 案件審査会
      1. 諮問第2号建築基準法第51条ただし書きの規定に基づくごみ焼却場の敷地の位置について
      2. 諮問第3号特定生産緑地の指定に係る意見聴取について
      3. 諮問第4号立川都市計画道路の変更(東京都決定)に伴う意見書の提出について
  5. 閉会

諮問第2号建築基準法第51条ただし書きの規定に基づくごみ焼却場の敷地の位置について

本市では、現清掃工場の老朽化に伴う施設更新を進めるにあたり、平成29年3月に「立川市新清掃工場整備基本計画」を策定しました。この計画では、立川基地跡地昭島地区の立川市域(公共利用)約1.26haを新清掃工場の設置予定地としました。

その後の検討を進める中で、隣接する昭島市域約1.17haを含めて周辺地域への緩衝帯、緑地保全及び防災機能をもつオープンスペースなどとして一体的に活用することになったため、「ごみ焼却場」として都市計画を決定した立川市域約1.26haに加え、都市計画決定されていない昭島市域の約1.17haを含めた約2.43haを新清掃工場の建築敷地とすることになりました。

都市計画決定されていない昭島市域を含めた敷地で「ごみ焼却場」の用途に供する建築物を新築する場合には、建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき、特定行政庁が当該市町村都市計画審議会の議を経てその敷地の位置について都市計画上支障がないと認めて許可する必要があります。

このことから、ごみ焼却場の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について審議しました。

諮問第2号については、都市計画上支障がないと認めると答申されました。

諮問第3号特定生産緑地の指定に係る意見聴取について

立川市の生産緑地地区は、令和2年1月1日の告示時点で372件、約198.09haが決定されています。そのうち約9割が平成4年および平成5年に当初決定されています。

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、生産緑地の所有者は、市長に対し、当該生産緑地の買取り申出がいつでも可能となるため、令和4年以降の当該生産緑地は、都市計画上、不安定な状態に置かれることとなります。

このため、国は、都市農地の保全に向け、平成29年度に生産緑地法を改正し、特定生産緑地制度を創設、平成30年4月1日より施行しました。

このことから、本市においても、この特定生産緑地制度に基づき、申出基準日以降も引き続き生産緑地の維持・保全を図っていくため、今年度から特定生産緑地の指定申請の受付を開始し、247件の申請を受付けました。

この特定生産緑地の指定にあたって、生産緑地法第10条の2第3項に基づき、意見をお聴きしました。

諮問第3号については、意見はないものとすると答申されました。

諮問第4号立川都市計画道路の変更(東京都決定)に伴う意見書の提出について

東京都は、平成28年12月に「2020年に向けた実行プラン」を策定し、東京の防災力を高め、潜在力を引き出す幹線道路ネットワークを形成するために、事業実施中の多摩南北道路等を2024年までに概ね完成させることとしています。また、立川駅や八王子駅など、多摩地域の拠点駅周辺において道路整備を推進し、渋滞解消に取り組むこと等を定めています。

立3.3.30号立川東大和線は、多摩南北主要5路線の一つに位置付けられておりますが、立川市内の立3.4.8号立川駅国立線から芋窪街道までの約1.7キロメートルの間は未整備であり、周辺の立川駅北口付近や立川通り等で慢性的な交通渋滞が発生しています。

このため、東京都は幹線道路ネットワークの形成に向けて、立3.3.30号立川東大和線の都市計画を変更して、多摩地域における人やモノの動きの円滑化や都市間の連携強化、立川通りをはじめとする周辺道路の渋滞緩和に取り組むこととしています。

具体的には、既に高架化されている東日本旅客鉄道中央本線との交差部付近の構造を地下構造から平面構造へ計画を変更します。またこの変更に併せて、本路線の幅員及び区域を変更するとともに、車線数を2車線及び4車線に定め、加えて立3.2.10号緑川通り線は、この変更に伴い、終点位置及び延長を変更するとともに、不要となる支線1を廃止するものです。

この都市計画変更を行うにあたり、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第18条第1項の規定に基づき、平成31年2月6日付、30都市基街第385号により、東京都から意見照会が行われたので、立川市が意見はないとする意見書案の提出について審議しました。

諮問第4号については、原案は妥当であると答申されました。

関連ファイル

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。