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ホーム > 引っ越し(転入・転出)
引っ越しに関する情報を転入する場合、転出する場合の2つにピックアップしてご案内しています。
全ての情報を表示していませんので、該当する情報が見つからない場合は、各分類のページやサイト内検索でお探しください。
他の市区町村から立川市へ引っ越しをした時は14日以内に立川市の窓口で転入の手続きをおこなってください。
海外から帰国して立川市内の住所に住み始めた日から14日以内に手続きを行って下さい。
海外転入の届出は「立川市役所市民課」「窓口サービスセンター」の各窓口でおこなっています。
立川市から他の市区町村へ引っ越しをする方は、立川市の窓口で転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてください。
1年以上の期間、海外に引っ越しをする時は出国前に手続きをおこなってください。
海外転出の届出は「立川市役所市民課」「窓口サービスセンター」の各窓口でおこなっています。
届出は窓口で行うことが原則ですが、転出届に限りやむをえない事情がある場合、郵送により届出(転出証明書の請求)を行うことができます。
立川市内で新しい住所に引っ越しをされた方は、引っ越しが終わった日を含め14日以内に市の窓口で転居届をしてください。
電気・ガス・水道など、市役所以外のお手続きについては、それぞれの契約先にご連絡ください。
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