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更新日:2024年5月17日

【中小企業向け】立川市経営改善緊急支援金について

コロナ禍が落ち着いて以降も長引く物価高騰等の影響が続く中、専門家経済産業省認定経営革新等支援機関)のアドバイスを踏まえた経営改善計画を立てる等、経営体制の強化に向けた取り組みに着手している事業者に対し、支援金を支給するものです。

※申請前に、専門家(経済産業省認定経営革新等支援機関)の経営相談が必要です。

なお、申請内容について、認定支援機関への内容確認・経営改善計画等の進捗確認を実施する場合があります。特に「経営改善取り組み計画書」について、改善に向けた具体策を明確に記していない場合、再提出をお願いしています。

【作成のポイント】

  • 具体策には、経営課題と「誰が・いつ・何を・どのように行うか」を明確に
  • 具体策による経営改善を数値化する(例:損益計画やキャッシュフロー、借入金返済計画などを作る視点で数値化する)

経営改善緊急支援金交付説明書(PDF:985KB)(R6.5.8更新)

よくあるお問い合わせ事例集(PDF:877KB)(R6.5.17更新)

申請の受付期限を変更します

申請の受付期限を下記の通り変更します。

  • 変更前 令和6年12月2日月曜日
  • 変更後 令和6年5月31日金曜日

変更後の受付期限は、窓口受付は5月31日午後5時まで、郵送受付は5月31日の消印有効のものとします。

ただし、予算額を超えた時点で受付を終了いたします。

 

また、上記受付期間の変更に伴い、申請要件である「経済産業省認定経営革新等支援機関に登録している専門家による経営相談」の期限も、下記の通り変更します。

  • 変更前 令和6年9月30日月曜日
  • 変更後 受付期限まで

交付決定・支払いが遅れています

現在、予想を上回る申請数を頂き、審査等に時間を要しているため、交付決定と支払いが大幅に遅れております。

交付決定は申請後1か月程度(不備がなかった場合)、指定の口座への入金は交付決定後1か月程度を見込んでおりましたが、現在、申請してから入金まで3か月から5か月程度かかる見込みとなっております。

  • 2月~3月申請分 交付決定が5月末、入金が6月末を予定
  • 4月申請分 交付決定が6月末、入金が7月末を予定
  • 5月申請分 交付決定が7月末、入金が8月末を予定

上記は令和6年5月7日時点での予定です。申請内容に不備があったり、申請数が増加したりする場合は予定より遅れることがあります。上記予定より大幅に遅れる場合は、再度ホームページでご案内いたします。

大変お待ちいただくことになり、誠に申し訳ございません。順次、精査しながら交付決定・支払いを行ってまいりますので、今しばらくお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。

更新情報

5月17日更新
よくあるお問い合わせ事例集(PDF:877KB)を更新

5月7日更新
・申請受付期間と専門家による相談期間を変更
・専門家による相談期間を変更
・交付決定・支払い遅延のお知らせ・手続きの流れを更新
・手続きの流れを更新
・経営改善の取組内容について作成のポイントを追加
経営改善緊急支援金交付説明書(PDF:985KB)を更新

4月3日更新
・経営改善緊急支援金交付説明書、申請内容確認書、よくあるお問い合わせ事例集を更新

3月18日更新
・よくあるお問い合わせ事例集を作成

3月11日更新
・交付説明書に専門家による相談についての説明を追加
・交付説明書に完納証明書が発行されない場合の記載を追加
・誓約書兼同意書及び記入例の押印欄を更新
・チェックリスト(個人及び法人)のチェック項目を追加

支援金交付額

審査の結果、支給要件を満たす事業者に対し、売上高に応じて以下の金額を交付します。

  売上(収入金額) 交付金額
個人事業主/法人 1,000万円未満 100,000円
1,000万円以上~1億円未満 200,000円
1億円以上 300,000円

受付期限【変更しました】・申請条件

令和6年5月31日金曜日まで

※ただし、予算額を超えた時点で受付を終了いたします。


なお、令和5年4月1日から受付期限までに、経済産業省認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関とする)に登録されている専門家による経営相談を実施し、課題解決に着手していることが条件となります。

経済産業省認定経営革新等支援機関については、関連リンク先をご確認ください。

中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

手続きのながれ

  申請者 立川市
1 経営相談を実施  
2 認定支援機関と経営計画書作成  
3 計画書に基づき改善の取り組み実施  
4 立川市へ申請書を提出  
5   申請書の審査
6   交付決定通知書の送付
7   支給金支給
8   アンケート送付
9 アンケート回答  

対象事業者

次の全ての要件を満たす中小事業者

中小事業者に該当する
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる法人または個人、もしくは中小企業信用保険法第2条第1項第5号に掲げる医業を主たる事業とする法人及び同項第6号に掲げる特定非営利活動法人である。

共通要件:

  • 令和5年4月1日から受付期限までに、経済産業省認定経営革新等支援機関に登録された専門家による経営相談を実施し、課題解決に着手していること。
  • 申請日時点において、継続して1年以上市内で事業を営んでいること(市内に事業所等があるものに限る。)
  • 市区町村税を滞納していないこと。(課税権が他市区町村にあるものについては、当該市区町村民税)
  • 立川市契約における暴力団等排除措置要綱第2条第3号に掲げる暴力団ではなく、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第4号に掲げる暴力団員等でないこと。
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
  • 当支援金の交付を受けていないこと。(※申請は1事業者1回のみとなります。)

個人事業主の場合:

  • 確定申告書(所得税)における事業収入と不動産収入の合計が主たる収入であることが必要です。※主たる収入とは、収入全体のうち、最も大きい割合を占めるものをいいます。その他、対象要件の詳細は申請説明書を必ずご確認ください。

法人の場合:

  • 直近の事業年度に係る法人市民税を立川市に納付していること。
  • 代表者の市区町村税を滞納していないこと(当該法人の代表者の課税権が他市区町村にあるものについては、当該市区町村民税)

申請にあたっての注意事項

  • 申請にあたっては、申請説明書を必ずご確認ください。
  • 申請期限後の提出は、受付できませんので、余裕を持った申請をお願いします。
  • 本支援金の申請は1回までとなります。

申請内容について、認定支援機関への内容確認・経営改善計画等の進捗確認を実施する場合があります

特に経営改善の強化を図る取り組み内容について、改善に向けた具体策を明確に記していない場合、再提出をお願いしています。

【作成のポイント】

  • 具体策には、経営課題と「誰が・いつ・何を・どのように行うか」を明確に
  • 具体策による経営改善を数値化する(例:損益計画やキャッシュフロー、借入金返済計画などを作る視点で数値化する)

不正な支援金の申請・受給に対しては警察と相談の上、厳正に対処いたします

必要書類

記入見本

【記入例】経営改善緊急支援金交付申請書(個人事業主向け)(PDF:391KB)

【記入例】経営改善緊急支援金交付申請書(法人向け)(PDF:405KB)

【記入例】申請内容確認書(PDF:554KB)

【記入例】誓約書兼同意書(PDF:547KB)

申請方法

窓口へお越しの方

〒190-8666
立川市泉町1156-9

立川市役所産業振興課(本庁舎2階48番窓口)

【受付時間】 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

 

郵送でご申請の方

必要書類を揃えて下記送付先までご郵送ください。なお、申請書の郵送の際、「料金受取人払」の様式を封筒に貼っていただければ、切手は不要です(郵送料を市が負担します)。

料金受取人払(様式)(PDF:115KB)

《宛先》(料金受取人払を使用しない場合

〒190-8666
立川市泉町1156-9

立川市役所産業振興課経営改善緊急支援金担当宛

関連リンク

中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について(meti.go.jp)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課商工振興係

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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