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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 介護保険料に関するご案内 > 介護保険料は社会保険料控除の対象です
更新日:2021年12月20日
介護保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、所得税の確定申告や市・都民税申告、年末調整の際に申告することができます。
介護保険料の社会保険料控除の申告に、証明書の添付は必要ありません。領収書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きの方)等で、金額と日付(領収日)を確認の上、1月から12月までに実際に納付した金額を申告してください。
本人または、同世帯のご家族からのお問い合わせの場合に限り、納付額をお答えします。保険証または納入通知書をご準備いただき、お電話か窓口にてお問い合わせください。ただし、代理の方からのお問い合わせについては、原則としてお答えすることができません。
社会保険料控除の申告において、介護保険料については証明書の添付は必要ありません。しかし、本人または、同世帯のご家族からの申請により、所得控除資料を発行することも可能です。詳細はお問い合わせください。
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