介護保険料の社会保険料控除

ページ番号1003464  更新日 2024年11月15日

介護保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、所得税の確定申告や市・都民税申告、年末調整の際に申告することができます。

領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。領収書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きの方)等で、金額と日付(領収日)を確認の上、1月から12月までに実際に納付した金額を申告してください。

金額がわからない方

本人または、同世帯のご家族からのお問い合わせの場合に限り、納付額をお答えします。介護保険被保険者証または納入通知書をご準備いただき、お電話か窓口にてお問い合わせください。ただし、代理の方からのお問い合わせについては、原則としてお答えすることができません。

所得控除資料が必要な方

社会保険料控除の申告において、介護保険料については証明書の添付は必要ありません。しかし、本人または、同世帯のご家族からの申請により、所得控除資料を発行することも可能です。詳細はお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護保険料係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1446・1447)
電話番号(直通):042-528-4796
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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