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更新日:2021年4月1日

騒音規制法の特定施設を設置するとき

騒音を発生する施設の設置には届出が必要です

騒音規制法は、金属加工機・送風機・空気圧縮機等の大きな騒音を発生する設備を備えた施設を「特定施設」としてさだめています。特定施設を設置する方には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けられています。届出にあたっては、事前に環境対策課までご相談ください。

特定施設設置届出書

特定施設を設置するときは、工事開始の30日前までに設置の届出を行ってください。

特定施設の種類ごとの数変更届出書

特定施設の種類ごとの数を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。

騒音の防止の方法変更届出書

騒音の防止の方法を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。

氏名等変更届出書

事業場の名称、代表者の変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出を行ってください。

承継届出書

特定施設の譲り受け、合併などがあったときは、承継があった日から30日以内に届出を行ってください。

特定施設使用全廃届出書

特定施設のすべてを廃止したときは、廃止日から30日以内に届出を行ってください。

関連ファイル

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お問い合わせ

環境下水道部環境対策課環境指導係

電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)

ファックス:042-524-2603

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