騒音規制法の特定施設を設置するとき

ページ番号1001919  更新日 2024年4月17日

騒音を発生する施設の設置には届出が必要です

騒音規制法は、金属加工機・送風機・空気圧縮機等の大きな騒音を発生する設備を備えた施設を「特定施設」としてさだめています。特定施設を設置する方には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けられています。届出にあたっては、事前に環境対策課までご相談ください。

特定施設設置届出書

特定施設を設置するときは、工事開始の30日前までに設置の届出を行ってください。

特定施設の種類ごとの数変更届出書

特定施設の種類ごとの数を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。

騒音の防止の方法変更届出書

騒音の防止の方法を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。

氏名等変更届出書

事業場の名称、代表者の変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出を行ってください。

承継届出書

特定施設の譲り受け、合併などがあったときは、承継があった日から30日以内に届出を行ってください。

特定施設使用全廃届出書

特定施設のすべてを廃止したときは、廃止日から30日以内に届出を行ってください。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)