騒音規制法の特定施設を設置するとき
騒音を発生する施設の設置には届出が必要です
騒音規制法は、金属加工機・送風機・空気圧縮機等の大きな騒音を発生する設備を備えた施設を「特定施設」としてさだめています。特定施設を設置する方には、規制基準の遵守や各種の届出が義務付けられています。届出にあたっては、事前に環境対策課までご相談ください。
特定施設設置届出書
特定施設を設置するときは、工事開始の30日前までに設置の届出を行ってください。
特定施設の種類ごとの数変更届出書
特定施設の種類ごとの数を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。
騒音の防止の方法変更届出書
騒音の防止の方法を変更するときは、工事開始の30日前までに届出を行ってください。
氏名等変更届出書
事業場の名称、代表者の変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
承継届出書
特定施設の譲り受け、合併などがあったときは、承継があった日から30日以内に届出を行ってください。
特定施設使用全廃届出書
特定施設のすべてを廃止したときは、廃止日から30日以内に届出を行ってください。
関連ファイル
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騒音規制法の特定施設 (PDF 68.9KB)
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特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Word 36.0KB)
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特定施設の種類ごとの数変更届出書 (PDF 94.3KB)
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氏名等変更届出書 (Word 34.5KB)
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氏名等変更届出書 (PDF 74.7KB)
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特定施設使用全廃届出書 (Word 31.5KB)
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特定施設使用全廃届出書 (PDF 66.4KB)
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特定施設設置届出書 (Word 38.0KB)
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特定施設設置届出書 (PDF 100.4KB)
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騒音の防止の方法変更届出書 (Word 33.5KB)
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騒音の防止の方法変更届出書 (PDF 143.4KB)
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承継届出書 (Word 40.5KB)
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承継届出書 (PDF 88.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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