ここから本文です。

更新日:2022年3月23日

建築工事施工計画について

建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものであって、かつ、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有しないものの工事監理者及び工事の施工者は、立川市建築基準法施行細則第13条(建築工事施工計画の報告)の規定により、工事を着手する前に施工計画を市長まで報告する必要があります。

報告が必要な建築物

建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるもの。
※ただし、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物は報告が不要です。

建築工事施工計画報告書、鉄骨工事施工計画報告書の様式

建築工事施工計画の様式については、以下の建築工事施工計画等提出書類一覧項目よりファイルをダウンロードして使用してください。

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課構造設備係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。