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建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものであって、かつ、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有しないものの工事監理者及び工事の施工者は、立川市建築基準法施行細則第13条(建築工事施工計画の報告)の規定により、工事を着手する前に施工計画を市長まで報告する必要があります。
建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるもの。
※ただし、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物は報告が不要です。
建築工事施工計画の様式については、以下の建築工事施工計画等提出書類一覧項目よりファイルをダウンロードして使用してください。
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