建築工事施工計画

ページ番号1006833  更新日 2024年4月18日

建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものであって、かつ、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有しないものの工事監理者及び工事の施工者は、立川市建築基準法施行細則第13条(建築工事施工計画の報告)の規定により、工事を着手する前に施工計画を市長まで報告する必要があります。

報告が必要な建築物

建築基準法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるもの。
※ただし、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物は報告が不要です。

建築工事施工計画報告書、鉄骨工事施工計画報告書の様式

建築工事施工計画の様式については、以下の建築工事施工計画等提出書類一覧項目よりファイルをダウンロードして使用してください。

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まちづくり部 建築指導課 構造設備係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2349・2350・2345)
電話番号(直通):042-528-4326
ファクス番号:042-528-4350
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