建築工事施工計画

ページ番号1006833  更新日 2025年4月1日

建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に規定する建築物(木造以外のものに限る。)のうち、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので当該部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものであって、かつ、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有しないものの工事監理者及び工事の施工者は、立川市建築基準法施行細則第13条(建築工事施工計画の報告)の規定により、当該工事に着手する前に、市長に工事の施工計画を報告する必要があります。

報告が必要な建築物

建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に規定する建築物(木造以外のものに限る。)のうち、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので当該部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
※ただし、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物は報告が不要です。

建築工事施工計画報告書、鉄骨工事施工計画報告書の様式

施工計画報告書の様式は、以下のファイルをダウンロードして使用してください。

提出書類は建築工事施工計画等提出書類一覧をご参照ください。

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電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2349・2350・2345)
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