建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き

ページ番号1006818  更新日 2024年4月18日

平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)のページです。

令和3年4月1日より延べ面積300平方メートル以上の非住宅建築物は、建築確認(省エネ適判)や完了検査において、省エネ基準への適合等の審査を受ける必要があります。延べ面積300平方メートル以上の住宅建築物は、基本的に着工の21日前までに省エネ計画を所管行政庁(立川市内の建築物は立川市役所)に届け出る必要があります。延べ面積300平方メートル未満の建築物は、設計に際し、建築士から建築主に書面で省エネ基準への適否等の説明を行うことが必要です。

制度について

法令等の根拠条文については、国土交通省のホームページを参照してください。

立川市が定める規則(立川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則)は、立川市例規類集を参照してください。

様式について

法令等で定められた様式については、国土交通省のホームページを参照してください。

手数料について

立川市の条例で定められた手数料については、以下のとおりです。なお、届出書(変更届出書)の申請に伴う費用は無料です。

その他

高い開放性を有する部分、増改築等、個別のご相談は、図面等の資料をご持参の上、ご来庁ください。担当者不在の場合もございますので、お電話にて予約をされることをお勧めします。

申請者以外の方が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。様式について特に定めはありませんが、根拠となる条文『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第〇〇条』を明記してください。なお、旧法『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』を根拠条文として明記している場合、受付ができません

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 構造設備係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2349・2350・2345)
電話番号(直通):042-528-4326
ファクス番号:042-528-4350
まちづくり部 建築指導課 構造設備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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