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更新日:2023年5月2日

ひとり親家庭の転出・転入のときは手続きが必要ですか?

質問

ひとり親家庭の転出・転入のときは手続きが必要ですか?

回答

子育て推進課窓口での手続きが必要です。

児童扶養手当を受給中の方が転出する場合は、立川市転出時に「児童扶養手当転出届」の提出と転入先の自治体で「児童扶養手当転入届」の提出が必要です。
児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度を受給中の方は立川市転出時に「資格喪失届」と転入先の自治体での新規の申請が必要です。

児童扶養手当を受給中の方が転入する場合は、立川市転入時に「児童扶養手当転入届」の提出が必要です。
児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度を受給中の方は立川市転入時に新規の申請が必要です。

転入時に手続きをしないと手当が受給できない期間が発生する可能性がありますので、転出・転入の際には忘れずに手続きをしてください。
申請手続きの窓口は、子育て推進課(市役所1階)です。また申請手続きに必要な書類については、子育て推進課へお問い合わせください。

お問い合わせ

子ども家庭部子育て推進課 

電話番号:042-528-4342

ファックス:042-528-4356

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